どぉも!”カルティエボーイ”サトゥーです!
家のパソコンが壊れました。
壊れたというか、インターネットが使えなくなったのです。
なので、今は仕事帰りにインターネットカフェに立ち寄って、このブログを書いています・・・
あ!ここに来る途中で行きつけのキャバクラのお姉ちゃんに会ったりしました。
俺のお気に入りの子ではないんですが、『素』の姿が見れたのが、ちょっとうれしかったです(笑)
では、さっそくたか氏の質問に答えていきましょう。
従業員に対する慰安旅行については、通常福利厚生費として全額損金に算入されますが、その取扱いについては次の要件に該当することが前提となります。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には目的地における 滞在に数による)以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する従業員の数は、全従業員等(工場・支店等で行う場合に は、当該工場・支店等の従業員等)の50%以上であること。
前記の要件に該当しなければ給与課税又は交際費課税の対象になります。
『a-nation presennted by satoo vol.2』も書きたかったのですが、時間がないのできょうはここまで。
あと3分で退室しないといけません。
ではまた来週!ばいばいき~ん!