とおちん



あつ~いお盆真っ只中いかがお過ごしですか?


久々にブログ更新します、田舎に帰るはずだったのにおいてかれた「とおちん」です。(T T)


~たか氏からの質問について~


1.会社更生法等により切り捨てられる金額


2.債権者集会の協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額


3.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の返済を受けることができない場合に、債務者に,対して、書面で明らかにした債務免除額

4.債務者の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないことが明らかになった場合、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができる。ただし担保等があるときは、その担保物を処分した金額は差し引いて損金処理する。


5.継続的な取引(土地売買などの一時的なものを除く)を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます


6. 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

以上です。もうひとつの質問ですが、それは、修正申告をしてその後来期の受け入れ処理のことですか?