執筆者 鷹(たか)
かず氏の質問について分かる範囲で、お答えします。
~現存の確認会社の行方~
平成15年2月より施行された『新事業創出促進法』(いわゆる1円会社法)ですが、平成17年4月13日以降は、『中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律』として、届出様式が変更になりました。内容は・・・変わったのかな?良く分かりませんw
変化などは、現在無いようですが、新会社法成立に伴って、この法律が『促進』もク○も無くなったんで、名前を変えざるを得なかったというのが、本音のようです。
そして、かず氏の『現在の確認会社はどうするか?』という問題ですが、上記の名称変更でお分かりのように、確認会社は、来年4月以降も継続していくコトとなります。(17年8月現在)
ですから、1円会社と新会社法は、密接な関連性は無い・・・と言えます。
但し
来年4月以降、確認会社から、通常の会社(法人)に変更する事は可能です。
そうなる為には、『解散事由』にある、『5年間で最低資本金(300&1000万)に達しない場合には解散』という
くだりを削除登記する必要があります。
それを行わない場合は、現在の確認会社のままで進行していきますので、5年経過した時に解散又は、合資会社へ変更なんて事も、事例としては考えられます。
ただ、確認会社には『経済産業局への書類提出義務』があるので、確認会社のままか通常の会社かどうかは、分かるでしょうけど。
というコトは・・・
これから、急いで会社を作る人は、1円会社法を設立させておいても、後で変更してしまえば、影響は無いというコトになりますね。
しかし、司法書士さんに頼む提出書類が、多く成る事は間違いないので、通常の登記費用よりも、負担が増えると考えておいた方が良いでしょう。