執筆者 たか
質問は、今年の改正で、拡大されたって税法かな・・?
(元の税法)
~民事再生法の認可決定があった場合の債務免除益の課税軽減措置~
民事再生法の対象になった法人が、金融機関から債務免除(借入返済の免除・切捨て)を受けた場合、免除益に対して法人税(4割くらい)を課税されたら、免除の意味が無くなる。(消費税は不課税)
それに、民事再生法を受けた会社が、そんな税金を払えるとも思えないし。
そこで、免除益の軽減として、過去(会社設立時)からの欠損金を、その免除益から引いて良いという特例の税法。
会社設立時の欠損金と相殺出来るというのは、通常の青色欠損金が7年間(平成13年3月末日までの分は5年)で自動的に消滅していくので、免除益が全て相殺出来るとは考えにくいという観点(寒天?)から来たもの。
平成17年改正では、『民事再生法』という限られた枠に追加して、適正な資産評定が行われた上で、<一定の要件>を満たしていれば、民事再生法の認可を受けていなくても、免除益の軽減が認められるようになる。
*資産評定
土地建物などの時価相当額(資産価値)を出す事でしょう。それによって、金融機関の免除額が決まる。もし、価値が帳簿価格より低ければ、その分を評価損として免除益から軽減出来るとの事。←これについては、既存の法律でも有りました。
*一定の要件
①一般に公表された債務処理の準則に従って、計画が策定されている事。
②適正な資産評価が行われ、その評価に基づく貸借対照表が作成されている。
③②で作成した貸借対照表に基づき、債務免除額が決定されている事。
④2以上の金融機関でによる、債権放棄が行われている事(整理回収機構は単独でも可)。
まだまだ、不景気の煽りを残している企業が大半。そんな中で、民事再生法の適用を受けずに、会社と金融機関の間で、事業再生を行える法律として、注目を浴びています。
長々話しましたが、かず氏の質問に回答
平成17年に受けた債務免除益に対して、平成元年からの赤字を差し引いて軽減する事が出来るので、全額課税にはならないと考えます。
こんなトコかな。
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