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財務・経理の実務

経理は経営管理、会計力はビジネススキル、経営戦略は会計データから…経営は会計を知ることから始まります!
会計・税務・内部統制・開示資料などなど日々情報を蓄えていきます!

ACの広告は最初はテレビで連続して同じ内容のCMが流れていて世間のフラストレーションがたまって、最近では、有名タレントを起用して視聴者に問いかける形の内容に変わってきていますよね。

節電を促したり、本当に必要なのかを確認させたり、「みんなを信じている」といったメッセージとか。

会社での経費削減でも、強制的に経費削減に協力しろ!とか言って、定時になったらエアコンを切るとか残業しないで早く帰る事を要請するとか、こまめに電気を切る事をしつこく言うとか・・・これは本当に会社のためになるのでしょうか?

経費削減をすることに対して社員は協力した方が良心的には正しいような気もします。しかし、それが返って会社全体の成長につながるのかと言えば必ずしもそうではない。

しかし、ACのCMを見ると電気をこまめに消そうとか、本当に必要なものかどうかを確認しようと言ったメッセージが流れてくる。これは経費削減を目的として行うのではなく、被災者の為にその電気を譲ろうといった精神が問われているということです。

会社でも経費削減をしよう!と高々に掲げるより、経費削減で環境に還元が出来るとか誰かの為になっているということを訴える事が出来れば社員も嫌な気を起さずに少しは協力してくれるのかなと思います。

何よりもそれで、他の社員に対して謙虚さを持てたり譲り合いの精神が生まれれば会社としても一丸となれるような気がします。



itunesのappstoreに有料アプリを販売している事業者はたくさんいます。

これの日本の消費税の取り扱いはどうなっているんだろうと思い、少し調べてみました。

日本版itunesの運営会社はアメリカの「Apple,Inc」ではなく、日本にある「ituens株式会社」のようです。
そして、ituens株式会社の利用規約(http://www.apple.com/legal/itunes/jp/terms.html#SALE )に、アプリを購入する側の消費税の取り扱いに触れられていました。

「お客様の合計お支払い金額には、商品の代金および消費税が含まれます。お客様は免税を受けることはできません。」

よって、有料アプリを購入する側は、消費税を支払っていることになります。

で、有料アプリを販売した事業者の取り扱いは??

消費税の原点に戻って確認をしてくことにしました。

この「グローバル経済下での日本の消費税制のあり方~電子商取引の取扱いを中心として~」というレポートを発見したので、それを元に探っていくことにしました。

http://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h21_20.pdf

林亜紀さんという方は存じ上げませんが、このレポートによると、
従前は音楽CDの販売が主流だった音楽業界も今は音楽のダウンロードに変化しています。

海外からの音楽CDの輸入は、外国貨物の引き取りに該当し、課税取引。
海外からの音楽データダウンロードは、役務の提供。CDは資産の譲渡だが、ダウンロードは役務の提供に該当する。


役務の提供は「役務の提供が行われた場所」によって内外判定が行われる。

消費税法施行令第6条2項7号http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html によると、
前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないものは

「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」

となっているので、国内の会社で国内に事務所等があれば、課税取引かと思ったが、役務の提供をしているのは、その国内の会社なのか米国のApple,Incなのかituens株式会社なのかという疑問が・・・。

どちらにしても、日本国内のAppstoreでのアプリ販売は日本国内に拠点を持つituens株式会社が行っているので、国内取引に該当することになるのではないかと結論づけました。

あくまで、私見ですので、もし、違っていたら教えてください。

昨日はコーポレートガバナンス報告書を作成していました。


有価証券報告書にも「コーポレートガバナンスの状況」という項目があり、今回提出した有価証券報告書は昨年からの大幅な開示内容の改正もあり、慎重に作成をしていきました。


でも、なぜ有価証券報告書とは別に「コーポレートガバナンス報告書」を提出する必要があるのでしょうか。


違いを整理すると、

  1.提出管轄組織の違い

  2.xbrl対応・非対応の有無

になるのかなと思います。


記載内容自体は概ね、有価証券報告書とCG報告書に相違はなく、内容の比較可能性や投資家へのより透明なIR活動の一環として行うものと捕らえています。


1.提出管轄組織の違い

有価証券報告書はEDINETを通じて金融庁に提出されるのに対して、CG報告書はTdnetを通じて証券取引所に提出されることになります。


管轄している組織が違うから、別々に提出が要請されてしまっているのでしょうか。


2.xbrl対応・非対応の有無

有価証券報告書は財務諸表部分のみがXBRL対応していますが、その他の箇所についてはHTMLでの記述に留まるのみになっています。

それに対して、CG報告書については、TDnet上の所定のフォームに入力をしますが、それがそのままXBRLデータとして保存され開示される仕組みのようです。


記載内容がほぼ同じため、できれば統一して欲しいものですが、これも縦割り組織の影響なのでしょうか。もっと、横の連携をして、より投資家に対して集約した濃い情報提供ができるようになると、良いですね。

投資家もそうですが、社内で作成する人間も毎年のように「報告書」の提出が要請され、その都度、書類間の整合性を確認しつつ作成するので、精神的に疲れますね。


そして、CG報告書は毎年がらっと変わるものでもありませんので、作成する際に、前年度の情報を復元して当年度のものを作成できれば、前年度のPDF又はwordデータからコピペをしないでも済むので、労力が少し減少します。これは、是非東証さんお願いします。