itunesのappstoreに有料アプリを販売している事業者はたくさんいます。
これの日本の消費税の取り扱いはどうなっているんだろうと思い、少し調べてみました。
日本版itunesの運営会社はアメリカの「Apple,Inc」ではなく、日本にある「ituens株式会社」のようです。
そして、ituens株式会社の利用規約(http://www.apple.com/legal/itunes/jp/terms.html#SALE )に、アプリを購入する側の消費税の取り扱いに触れられていました。
「お客様の合計お支払い金額には、商品の代金および消費税が含まれます。お客様は免税を受けることはできません。」
よって、有料アプリを購入する側は、消費税を支払っていることになります。
で、有料アプリを販売した事業者の取り扱いは??
消費税の原点に戻って確認をしてくことにしました。
この「グローバル経済下での日本の消費税制のあり方~電子商取引の取扱いを中心として~」というレポートを発見したので、それを元に探っていくことにしました。
http://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h21_20.pdf
林亜紀さんという方は存じ上げませんが、このレポートによると、
従前は音楽CDの販売が主流だった音楽業界も今は音楽のダウンロードに変化しています。
海外からの音楽CDの輸入は、外国貨物の引き取りに該当し、課税取引。
海外からの音楽データダウンロードは、役務の提供。CDは資産の譲渡だが、ダウンロードは役務の提供に該当する。
役務の提供は「役務の提供が行われた場所」によって内外判定が行われる。
消費税法施行令第6条2項7号http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html によると、
前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないものは
「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」
となっているので、国内の会社で国内に事務所等があれば、課税取引かと思ったが、役務の提供をしているのは、その国内の会社なのか米国のApple,Incなのかituens株式会社なのかという疑問が・・・。
どちらにしても、日本国内のAppstoreでのアプリ販売は日本国内に拠点を持つituens株式会社が行っているので、国内取引に該当することになるのではないかと結論づけました。
あくまで、私見ですので、もし、違っていたら教えてください。