親の遺言書に亡くなった兄弟の名前が…!相続人が先に死亡した場合はどうする? | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

親の遺言を開けてみると、すでに亡くなっている兄弟の名前が書かれていて驚いた。

 

どうすればいいのか、途方に暮れている方もいるのではないでしょうか。

 

生きていれば相続人だった兄弟ですが、親よりも先に死亡していたため遺言書にかかれている相続分はいったいどうすればいいのかわからないですよね。

 

そこで本記事では、そんな疑問を持つ方のために、遺言書に亡くなった兄弟の名前が記載されている場合の相続について、分かりやすく解説していきます。

 

【遺言の内容を確認】

 

親御さんの遺言書には、どのような内容が書かれていたのでしょうか。まずは確認をしましょう。

以下、具体例に沿って解説していきます。

 

例1:特定の兄弟への指定と代襲相続

親御さんの遺言書に、「全財産を兄Aに相続させる」と記載されていたとします。

しかし、兄Aだけでなく、「もし兄Aが死亡している場合は、その子である甥Bに相続させる」と、代襲相続に関する記載があったとします。

この場合、兄Aがすでに死亡しているため、甥Bが相続人となる可能性が高いです。

例2:兄弟全員への均等な分割

親御さんの遺言書に、「私の財産は、兄A、兄B、妹Cにそれぞれ3分の1ずつ相続させる」と記載されていたとします。

この場合、兄Aがすでに死亡しているため、兄Aの相続分は、他の相続人でない限り、法定相続分に従って分割されることになります。

例3:兄弟への指定と残余財産の扱い

親御さんの遺言書に、「兄Aに自宅を、兄Bに預金口座を相続させる。残りの財産は、法定相続分に従って分割する」と記載されていたとします。この場合、兄Aがすでに死亡しているため、自宅は法定相続分に従って分割されることになります。

 

【まとめ】

遺言書に亡くなった兄弟の名前が記載されている場合、相続の手続きは複雑になりがちです。上記はあくまで一般的なケースであり、実際の相続手続きは、遺言の内容や家族構成などによって大きく異なります。

 

ご自身のケースについてより詳しく知りたい場合は、専門家へご相談することをお勧めします。

 

相続人の状況が変わった場合、遺言書の内容も変更したいと思うことがあるかもしれません。

 

遺言書は、いつでも書き直すことができます。

 

状況に合わせて遺言書を見直すことで、より確実に自分の意思を後世に伝えることができます。

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺言書に関する相談を承っております(その他、全国エリアも対応しています)。

 

遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

 

 

深澤行政書士事務所

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