終活の一環として、自分が元気なうちに遺言書の作成をする人が増えています。
しかし、気になるのは遺言書の有効期限です。
「自分が書いた遺言書は、だいぶ前だけどまだ有効なのかな?」と疑問に思う方も多いでしょう。
そこで本記事では、遺言書の有効期限について詳しく説明します。
遺言書に有効期限はある?
遺言書は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は有効期限がありません。
正しい形式で作成されていれば、何年前のものであっても有効です。
ただし、新しく遺言書を作成した場合、新しい遺言書が有効なものとなり、以前のものは無効になります。覚えておくと良いでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で保管される遺言書です。
公証役場では遺言書を20年間保管します。
したがって、20年前に作成された遺言書は保管期間が過ぎると破棄されてしまうので注意が必要です。
遺言書の作成は専門家へ
遺言書を作成するにあたり、内容等に不明点がある場合は弁護士や行政書士などによる法律の専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております(その他、全国エリアも対応しています)。
遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
深澤行政書士事務所
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