フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

終活の一環として、自分が元気なうちに遺言書の作成をする人が増えています。

 

しかし、気になるのは遺言書の有効期限です。

 

「自分が書いた遺言書は、だいぶ前だけどまだ有効なのかな?」と疑問に思う方も多いでしょう。

 

そこで本記事では、遺言書の有効期限について詳しく説明します。

 

 

遺言書に有効期限はある?

 

 

遺言書は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

 

自筆証書遺言は有効期限がありません。

 

正しい形式で作成されていれば、何年前のものであっても有効です。

 

ただし、新しく遺言書を作成した場合、新しい遺言書が有効なものとなり、以前のものは無効になります。覚えておくと良いでしょう。

 

公正証書遺言は、公証役場で保管される遺言書です。

 

公証役場では遺言書を20年間保管します。

 

したがって、20年前に作成された遺言書は保管期間が過ぎると破棄されてしまうので注意が必要です。

 

 

遺言書の作成は専門家へ

 

 

遺言書を作成するにあたり、内容等に不明点がある場合は弁護士や行政書士などによる法律の専門家に相談することをおすすめします。

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております(その他、全国エリアも対応しています)。

 

遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

遺言書保管制度を利用するには?

 

深澤行政書士事務所

住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16

電話:054-247-9803

携帯:090-8498-4134

 

電話に出られない場合があります。

 

留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。

 

ココナラに出品しています。