X(旧ツイッター)やInstagram、FacebookなどのSNSで悪意のある書き込みをされ、精神的に辛い思いをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このようなケースでは、内容証明を送付し、慰謝料請求を行うことも検討できます。
今回は、内容証明の作成で悩んでいる方に向けて、「何をどのように書けばいいのか」を詳しく解説していきます。
【なぜ内容証明を送るのか?】
内容証明とは、郵便局で内容証明郵便として送付する書面のことです。
- 証拠として残る: 内容証明は、いつ、誰が、どのような内容の文書を送付したかという事実を、第三者立会いの下で証明するものです。裁判になった場合、重要な証拠となります。
- 相手に意思表示をする: 相手に自分の気持ちを伝え、具体的な行動を求めることができます。
- 法的措置へのステップ: 内容証明を送付することで、相手に事態の深刻さを認識させ、法的措置に進む意思があることを示すことができます。
【内容証明で書くべきこと】
内容証明には、以下の項目を具体的に記載しましょう。
- 相手方の氏名・住所
- あなたの氏名・住所
- 書き込みの内容と日時
- 書き込みによって受けた具体的な被害(精神的な苦痛、名誉毀損による社会的評価の低下など)
- 慰謝料の金額
- 期限(相手方からの回答期限)
- 署名・捺印
【内容証明を書く上でのポイント】
- 具体的に書く: いつ、どこで、どのような書き込みがあったのかを、できるだけ具体的に記載しましょう。
- 感情的にならない: 感情的な言葉は避け、冷静に事実を記載しましょう。
- 法律相談をする: 内容証明の作成は、法律の専門家である弁護士や司法書士、行政書士に依頼することをおすすめします。
【内容証明の例文】
(あなたの氏名) (相手の氏名)殿
令和5年3月10日
貴方は令和5年1月5日、(SNSの名称)において、私に関する以下の内容の書き込みを行いました。
(書き込みの内容を具体的に記載)
上記書き込みは、私に対する明白な事実無根の誹謗中傷であり、私の名誉を著しく毀損するものであります。この書き込みによって、私は精神的な苦痛を覚え、日常生活にも支障をきたしております。
つきましては、貴方に対して、慰謝料として金100万円の支払いを請求いたします。
貴方からの回答は、令和5年3月25日までにお願いいたします。
(あなたの署名・捺印)
【まとめ】
SNSでの悪意のある書き込みに悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずは内容証明を送付することを検討してみましょう。
当事務所では、借用書や内容証明に関する相談を行っています。
借用書や内容証明の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。
静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。
※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。
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