手書きの遺言書を法務局に保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」が、2020年7月10日から始まりました。
遺言書を法務局に保管申請する際には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかどうか、遺言書保管官がチェックしてくれます。
自宅で保管する場合は、遺言書の紛失や相続人等による遺言書の破棄や改ざん等の恐れがありますが、本制度を利用することでこれらを防ぐことにつながります。
本制度を利用するには、どのような手続きを行えばいいのか気になるのではないでしょうか。
そこで本記事では、遺言書保管制度を利用する際の手続きについてご紹介します。
遺言書保管制度を利用するための手続き
遺言書保管制度を利用する際には、以下のステップを踏んでいきましょう。
1.自筆証書遺言を作成する
2.保管してもらう法務局(遺言書保管所)を以下のいずれかの中から決める
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
3.遺言書の保管申請書を作成する
4.保管の申請予約をする
5.法務局へ行き、保管の申請をする
6.保管賞を受け取り完了
遺言書の保管申請書をダウンロードして作成
「ステップ3.遺言書の保管申請書を作成する」では、法務省のサイトにある「遺言書の保管申請書」をダウンロードして記入し、遺言書と合わせて提出しなければなりません。
自筆証書遺言書保管制度を利用する方は、こちらよりダウンロードしてご記入ください。
自筆証書遺言書の作成は専門家へ
遺言書を法務局に保管申請する際には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかどうか、遺言書保管官がチェックしてくれますが、遺言の内容等についてはチェックしてくれません。
遺言書を作成するにあたり、内容等に不明点がある場合は弁護士や行政書士などによる法律の専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております(その他、全国エリアも対応しています)。
遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
深澤行政書士事務所
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