被相続人が死亡した後に行わなければならないのが、相続手続きです。
煩雑で面倒くさいため、後回しにしてしまいがちですが、相続手続きをしなかった場合にはリスクが伴います。
そこで本記事では、相続手続きをしなかったらどうなるのか、リスクについて解説していきます。
相続手続きの期限とは?
相続手続きには期限があります。
特に相続放棄や限定承認をする場合は注意が必要で、相続放棄と限定承認の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
この期限を過ぎると、相続人としての権利と義務を受け入れたとみなされ、自動的に相続が確定します。
相続手続きをしないデメリットとは?
相続手続きをしないことにはいくつかのデメリットがあります。
例えば、不動産や銀行口座などの名義変更ができないため、資産の管理や処分が難しくなります。
また、相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内となっており、申告を怠ると延滞税や無申告加算税が発生する恐れがあります。
相続手続きをしなかったら何が起きる?
相続手続きを放置すると、以下のような問題が発生する恐れがあります。
- 資産の凍結: 不動産や銀行口座などの資産が相続人の名義に変更されず、売却や譲渡ができなくなります。
- 相続人間のトラブル: 遺産分割の話し合いが進まず、相続人同士の関係が悪化することがあります。
- 相続税のペナルティ: 相続税の申告が遅れることで、延滞税や無申告加算税が発生し、相続税額が増加することがあります。
- 債務の引き継ぎ: 相続放棄をしなかった場合、被相続人の債務も引き継ぐことになり、返済義務が生じます。
相続手続きは煩雑なため、どうしていいかわからず放置してしまうという方もいらっしゃいます。
しかし、放置したままでいると多くのリスクが伴うため早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。
相続人に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
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