相続の際に重要となるのが、法定相続人の範囲です。
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け取る権利を持つ人々のことを指しますが、いったい誰がどのくらい財産を相続するのかわからないといった方も多いと思います。
そこで本記事では、法定相続人の定義や順位、そして具体的な範囲について詳しく解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法に基づいて相続の権利を持つ人々のことです。
法定相続人は、被相続人の死亡によりその財産を相続する権利を有します。
主に、配偶者や子供、親、兄弟姉妹などが該当します。相続の順位により、誰が相続するかが決まります。
法定相続人の順位と割合
法定相続人の順位と相続割合は以下の通りです。
-
第1順位:子供(直系卑属)
- 子供が複数いる場合は、均等に分けます。
- 子供がいない場合は、第2順位に進みます。
-
第2順位:父母(直系尊属)
- 父母が共に健在の場合は、均等に分けます。
- 父母がいない場合は、第3順位に進みます。
-
第3順位:兄弟姉妹
- 兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます。
配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人と共同で相続します。配偶者がいる場合の相続割合は次の通りです。
- 配偶者と子供が相続する場合:配偶者1/2、子供1/2
- 配偶者と父母が相続する場合:配偶者2/3、父母1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
法定相続人の範囲
法定相続人の範囲は以下の通りになります。
- 被相続人が亡くなった場合、まず配偶者と子供が相続人となります。
- 子供がいない場合は、配偶者と父母が相続人となります。
- 子供も父母もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人に関する相談は専門家へ
法定相続人の範囲を理解することは、相続手続きにおいて非常に重要です。
誰が相続人となるのか、その順位と割合を正確に把握することで、相続の手続きを円滑に進めることができます。
もし法定相続人について疑問や不明点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺産相続手続きの相談を承っております。
相続人に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
現金を相続させるための遺言書の書き方を紹介
深澤行政書士事務所
住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16
電話:054-247-9803
携帯:090-8498-4134
電話に出られない場合があります。
留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。