現金を相続させるための遺言書の書き方を紹介:深澤行政書士事務所事務 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

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現金を特定の相続人に確実に遺したい場合、遺言書を作成することが有効です。

 

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、ここでは一般的な自筆証書遺言の作成方法について説明します。

 

まず、遺言書の全体を自筆で書く必要があります。

 

これはパソコンやワープロを使わず、手書きで行うことが法律で定められています。次に、日付を明記し、署名と押印を忘れずに行います。

 

内容としては、以下の項目を含めると良いでしょう:

遺言者の情報:氏名、住所、生年月日などを記載します。

具体的な遺産分割の指示:現金の金額、受取人の氏名、具体的な分割方法を明記します。

付言事項:受取人への希望のメッセージなどを添えることも可能です。

 

 

現金を相続させるための遺言書の書き方

 

 

現金を特定の相続人に相続させたい場合、以下のように書きたくなってしまいがちです。

 

令和〇年〇月〇日

私は、下記の通り遺言書を作成します。

私は、現金〇〇万円を、私の長男〇〇(生年月日:〇〇)に相続させます。

遺言者 〇〇〇〇(署名) 印

 

現金は日々変動するため、「現金〇〇万円を相続させます。」と記載すると、相続時にすべての現金が記載された相続人に渡らないといったことも出てきてしまいます。

 

そこで、相続財産を特定させたあとに、最後に補完させる一文を入れるといいでしょう。

 

〇.遺言者は、前記に記した財産以外の現金、その他すべての財産を長男・●●〇〇(生年月日)に相続させる。

 

自筆証書遺言の作成例は、こちらからご覧いただけます。

 

 

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自筆証書遺言の作成サポートも行っているため、遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

    

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