車を相続したとき名義変更をしないとどうなる?リスクについて解説:深澤行政書士事務所事務 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

被相続人の車を相続した際、名義変更をする必要があります。

 

名義変更をしなかったらどうなるのか気になるのではないでしょうか。

 

本記事では、車を相続した時に名義変更をしなかった場合のリスクについて解説していきます。

 

 

相続した車の名義変更をしないとどうなる?リスクを解説

 

 

被相続人の車は、亡くなった時点で相続人全員の共有財産となります。

 

共有財産のままでいると、車を売却する際に相続人全員の同意が必要となるため、売却が難しくなってしまうのです。

 

また、事故や違反などで車が関与した場合、所有者が正確に登録されていないと、責任の所在が明確にならないため、任意保険の適用がされないといったリスクも考えられます。

 

自動車税の請求が所有者である相続人ではなく元の所有者である被相続人の元へ届く可能性があり、自動車税の延滞金が課される恐れもあるのです。

 

 

相続による車の名義変更は専門家へ

 

 

名義変更の事由が生じた日から15日以内に手続きを行わないと、法律により50万円以下の罰金を受ける恐れもあることから、車を相続した際は、名義変更が必ず行いましょう。

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に相続による車の名義変更を承っております。

 

車の名義変更に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

静岡市・浜松市で車庫証明【申請方法と手続きの流れ】

 

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