遺言を残したいときに、一番身近な遺言書が「自筆証書遺言書」です。
自筆して自宅で保管することができ、簡単な遺言書だと思う反面、相続人に発見されない、遺言書が書き換えられてしまうといったリスクがあるのです。
そのようなリスクを回避するためにできたのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。
自筆証書遺言書保管制度とは
遺言書は、相続に関する争いを避けるために役立つ手段です。
遺言書の作成は、相続に関する争いを避けるために非常に役に立ちます。
特に、自筆証書遺言は、遺言者本人が書くだけで作成できるため、手軽で自由度が高い反面、遺言者が亡くなった後、遺言書が見つからない恐れや、一部の相続人によって改ざんされるリスクがあります。
そこでこの問題を解決し、自筆証書遺言の利点を損なわないために導入されたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
自筆証書遺言書保管制度の特色
法務局へ自筆証書遺言を預けると、相続をめぐる紛争を防止する観点から以下のことが行われます。
①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かり、その原本及びデータを長期間適正に管理される(原本:遺言者死亡後 50 年間 / 画像データ:遺言者死亡後 150 年間)。
②保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行なう。
※遺言の内容について、法務局職員(遺言書保管官)が相談に応じることはできません。
※本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
③相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応。
④本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となる。
⑤相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされる。
自筆証書遺言を法務局へ預けるときの費用はいくら?
遺言書の保管の申請の手数料は,1通につき 3,900円です (必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼ってください。)。
預けた遺言書を閲覧したいときも、費用がかかります。
※モニターによる閲覧の手数料は、1回につき 1,400 円、 遺言書の原本の閲覧の手数料は、1回につき 1,700 円です。
自筆証書遺言書の作成サポートは専門家へ
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談を承っております。
遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。
深澤行政書士事務所
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