「友人の子供に全財産を…」!?相続人以外に相続させる遺言書を発見したらどうすればいい? | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

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親の遺言、まさか友人の子に…?そんな時のために知っておくこと

突然の訃報、そして遺言書。しかも、そこには「全財産を友人の子どもに」と書いてあったなんて、驚きですよね。

 

「なんで自分じゃないの?」「そんなの納得できない!」そう思う気持ちは痛いほどわかります。 でも、遺言書は故人の最後の願いであり、法的に認められたものなんです。

 

そんな時、どうすればいいのか、途方に暮れている方も多いと思います。この記事では、そんなあなたの疑問にお答えします。

 

【なんで友人の子に?遺言書ってなに?】

そもそも、遺言書って何?なんで自分のところに財産がこないの? そんな疑問をお持ちのかたもいると思います。

 

遺言書は、人が生きているうちに、自分の死後に財産をどうするかを決めておくためのものです。 

 

今回のケースでは、あなたの親は、自分の財産を友人の子どもにあげたいという意思を遺言書に書いたということです。

 

【遺言書の内容を確認しよう】

まずは、遺言書の内容をしっかりと確認しましょう。 どんな財産が相続の対象になっているのか、誰が相続人になるのかなどが具体的に書かれています。

 

【遺言書の内容に納得できない場合】

遺言書の内容に納得できない場合、以下の点について検討する必要があります。

  • 遺言書が無効になる可能性: 遺言書の作成に形式的な不備があったり、遺言者が心神喪失の状態にあったりする場合には、遺言書が無効になる可能性があります。
  • 遺留分の主張: 法定相続人には、遺留分という権利があり、一定の財産を受け取ることができます。遺言によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分減額請求訴訟を起こすことができます。

 

【専門家への相談の重要性】

遺言に関する手続きは、法律の知識が必要であり、複雑なケースも少なくありません。

 

一人で悩まずに、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ

遺言書の内容にショックを受ける方も多いと思いますが、冷静に対処することが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、今後のことをしっかりと考えていきましょう。

 

※行政書士は、検認の手続きができません。

 

当事務所では、相続や遺言をはじめとしたファイナンシャルプランナーによるなんでも相談を承っております。

 

相続・遺言・その他お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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