遺言書の書き方で全財産を妻に相続させる方法は?:深澤行政書士事務所 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
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遺言書を作成する際、残された妻に全財産を相続させたいと考える方も多いのではないでしょうか。

 

子どもや兄弟に財産がいかないようにするためには、どのような書き方をすればいいのかわからない方もいると思います。

 

そこで今回は、全財産を妻に相続させるための遺言書の書き方について説明していきます。

 

 

全財産を妻に相続させるための遺言書の書き方

 

 

自分の財産を、特定の1人に相続させることは可能です。

 

妻に全財産を相続させたい場合、遺言書に「全財産を妻●●に相続させる。」と記載すれば大丈夫なのか?といえば、そういう訳ではありません。

 

遺言書を作成するにあたり、民法で定められた形式を守って書かなければ、せっかく書いた遺言書も無効になってしまう恐れがあるのです。

 

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、今回は一般的な「自筆証書遺言」の正しい書き方について説明します。

 

 

自筆証書遺言の書き方

 

 

自筆証書遺言は、誰の財産を誰に対し相続させるのかを、手書きで書く必要があります。

 

・遺言者が自分で全文を手書きします。

・日付を記入します。

・遺言者の署名をします。

・押印をします。

 

「全財産を相続させる」という表現よりも、財産の具体的な内容をリストアップし、詳細に記載したほうがいいでしょう。

 

別紙にリストアップ(土地、建物、預金、株券、証券など)した財産を記入することで、どのような財産があるのか把握できるからです。

 

遺言書を作成した後、別紙以外の財産が発覚する場合があります。

 

それらも妻が相続できるように、「その他一切の財産も妻に相続させる」という文言を入れるといいですね。

 

 

まとめ

 

 

自筆証書遺言をこのように書くことで、妻へ全財産を相続させることができます。

 

適切な形式と具体的な記載を心がけることで、法的に有効な遺言書の作成をすることが可能となるのです。

 

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