遺言書の検認の流れをスムーズに行うための手続きの方法:深澤行政書士事務所事務 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

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静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

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などをお伝えしていきます。

 

遺言書が見つかった場合、どのような手続きをすればいいのかわからないといった方もいるのではないでしょうか。

 

被相続人の遺書が発見された場合、家庭裁判所による「検認」手続きを行う必要がでてきます。

 

今回は、検認の流れをスムーズに行うための手続きのポイントについて説明していきます。

 

 

遺言書の検認とは

 

 

遺言書の検認とは、遺言書が発見された後に、その遺言書が本物であるかどうかを家庭裁判所が確認する手続きのことを指します。

 

検認は遺言書の内容の有効性を判断するものではなく、あくまで形式的な確認作業です。検認手続きが完了すると、遺言書は正式なものとして扱われ、相続手続きが進められるようになるのです。

 

 

検認手続きの流れ

 

 

では、検認手続きの流れについて説明します。

 

1.検認の申し立て

まず、申立てに必要な書類を揃えます。この書類には、遺言書の原本、相続人全員の戸籍謄本、申立書などが含まれます。書類を揃えたら、家庭裁判所に検認の申立てを行います。

 

2.家庭裁判所から検認期日の通知

申立てが受理されると、家庭裁判所から検認期日についての通知が届きます。通知には、検認が行われる日時と場所が記載されています。

 

3.家庭裁判所へ出席

指定された期日に、家庭裁判所に出席し、検認手続きに参加します。当日は、遺言書の内容が開示され、出席者全員で確認を行います。これにより、遺言書が確実に本人のものであることが確認されます。

 

4.遺言書の返還と検認て検認済証明書の申請

検認が完了すると、遺言書は返還され、必要に応じて検認済証明書を申請することができます。この証明書は、遺言書が正式に検認されたことを証明するものであり、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。

 

 

まとめ

 

手続きには時間がかかるため、遺言書を発見したらできるだけ早く家庭裁判所に申し立てを行いましょう。

 

申し立て後は、家庭裁判所からの通知や連絡を見逃さないように注意することも重要です。疑問点があれば、家庭裁判所に問い合わせても問題ありません。

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺言書に関する相談を承っております(その他、全国エリアも対応しています)。

 

遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。

 

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