自筆証書遺言に納得がいかない場合はどうしたらいい?:深澤行政書士事務所事務 | フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

フカザワ海事法務事務所のブログへようこそ

みなさん、初めまして!

静岡市葵区沓谷の事務所で海事代理士と
行政書士をしている深澤です。

このブログでは、海に関係することや事務所の仕事内容
などをお伝えしていきます。

 

親の死亡後、自宅から自筆証書遺言を発見した場合にどのような手続きをすればいいのかわからないといった方もいるのではないでしょうか。

 

まず、自筆証書遺言を発見した場合には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

 

遺言書を見てびっくり!兄弟の1人に全財産を渡す、愛人に全財産を渡す、認知していなかった子供に全財産を渡すなどなど。全く納得のいかない内容が書かれていたということはよくある話です。

 

そこで今回は、発見された自筆証書遺言に納得がいかなかった場合はどうしたらいいのか説明していきます。

 

 

遺言無効確認の訴え

 

 

納得がいかない遺言書が発見された時、まず最初に「本当にこの遺言書は親が自分の意思で書いたものなのだろうか?」と疑問に思うのではないでしょうか。

 

遺言が作成された時に意思能力を欠いていた(認知症で判断能力が低下していたなど)、遺言が脅迫や詐欺によって作成された恐れがある場合などは、自筆証書遺言が無効になることもあります。

 

家庭裁判所に遺言無効確認の訴えを提起しましょう。

 

 

相続人全員で話し合う

 

 

しかし、遺言無効確認の訴えは時間も費用もかかることから負担がかなり大きいというデメリットもあります。

 

そこで、訴えをする前に相続人間で話し合いを持つことが大事になってきます。

 

相続人同士で話し合い交渉をし、みんなが納得する形で決着が付けば、遺言書の内容に必ずしも従う必要はありません。

 

あくまで遺言書は、故人の意思を尊重する最優先事項です。相続人全員が遺言にかかれていること以外の内容で合意した場合は、遺言書に従わなくても問題ないのです。

 

 

遺留分侵害請求

 

 

遺言書の内容に納得ができず、話し合いでも決着がつかなかった場合は、遺留分侵害請求をすることができます。

 

法定相続人(配偶者、子供、直系尊属など)には、遺留分という最低限の相続分が保障されているのです。

 

遺言によって遺留分が侵害されている場合は遺留分を請求することができるため、遺留分侵害額請求の手続きを家庭裁判所に申し立てることで、自分の遺留分を確保することができます。

 

法定相続分の2分の1の額にはなりますが、侵害された遺産を受け取ることが可能です。

 

 

まとめ

 

 

発見された遺言書に納得がいかない場合の解決方法についてご紹介しました。

 

相続人同士での話し合いは重要なポイントになってきますが、決着がつかなかった場合は専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

※弁護士法に抵触するため、行政書士は紛争問題に着手することはできません。

 

当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に遺言書に関する相談を承っております(その他、全国エリアも対応しています)。

 

遺言書に関する疑問や不明点がある場合は、お気軽にご連絡ください。


遺言書に書き方で全財産を妻に相続させる方法は?

 

深澤行政書士事務所

住所:静岡市葵区沓谷4丁目4-16

電話:054-247-9803

携帯:090-8498-4134

 

電話に出られない場合があります。

 

留守番電話にメッセージを残していただくか、携帯電話のショートメッセージにてご依頼内容をご連絡ください。

 

ココナラに出品しています。