【2018年度ケアマネ一問一答】介護支援分野>介各事業における共通事項及び法令通知 | Jさんブログ

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ケアマネジャー受験対策講師育成ブログ (さくら福祉カレッジ )

■ケアマネ試験対策一問一答

介護支援分野

指定居宅サービス事業の基準について、
次の記述は正しいか誤りか答えよ。

*********************************************
問題:指定訪問介護事業者は、利用者からの苦情に関して
市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
*********************************************

………

……



*********************************************
答え:正しい
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居宅サービス基準の第36条2には次のような規定があります。

「指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、
提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して
市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の
市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。」

これが規定です。

保険者である市町村は利用者から寄せられたクレームの
事実究明のために事業所へ聞き取り調査に行ったり、
物件、文書の提出を求めたりすることがあります。

事業所側は速やかにこれに応じることが努力義務として
規定されているわけです。

「努めなければならない」とありますので、義務ではなく
努力義務ですね。

押さえておきましょう。

音声解説はこちら:
http://jsan.jp/C9aunE4H.mp3

■今日のインデックスカードまとめ

表:
****************************
訪問介護事業者 クレーム市町村事業
****************************
裏:
****************************
協力 努力義務
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