甲斐田誠義のブログ
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民事訴訟法第12回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は保全命令の全般について学習し、保全執行に入りました。相変わらず過去問では同じことが何度も繰り返し聞かれています。確実に得点できるようになるまで過去問と条文を繰り返しましょう。

それでは、今日のポイントです。

保全命令の送達の要否
密行性の要請が働かない保全命令
仮差押解放金の意義
仮差押解放金の供託における供託物
仮差押解放金の供託の管轄
仮差押解放金の供託の効果
仮処分解放金を定めるための要件
仮の地位を定める仮処分命令において口頭弁論又は債務者を審尋する期日を経る必要がない場合
保全異議が出た場合に裁判所がすべき裁判
保全異議に対して保全命令を取り消す場合の効力発生時期
保全取消しの類型とそれぞれの要件
保全取消しの管轄裁判所
保全異議又は保全取消しについての裁判に対する不服申立ての方法とその期間
保全執行に先立つ保全命令の送達の要否
保全執行の期間制限
保全異議の裁判に対して不服申立てができない場合

今日はこれぐらいです。

次回まで訴訟法ですが、時間が余るので、少し先取りして供託法に入りたいと思います。

テキストを忘れずにお持ちください。

民事訴訟法第11回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は民事執行法の続きから民事保全法に入りました。手続の流れを把握するのが大変だと思いますが、過去問では同じことが何度も繰り返し聞かれているので、確実に得点できるようになるまで過去問と条文を繰り返しましょう。

それでは、今日のポイントです。

担保不動産競売と担保不動産収益執行の併用は可能か
担保不動産競売の開始に際して提出すべき書面
担保不動産競売に際して担保権の存在を争う場合の不服申立ての方法
担保不動産競売開始決定前の保全処分の申立ての可否
少額訴訟債権執行の対象となる債務名義
少額訴訟債権執行の申立ての宛先
財産開示の申立ての要件
保全命令の管轄
担保を立てる場合の供託所の管轄
民事保全の担保の供託物の内容
保全命令の申立てに際して申立書に記載すべき事項と明らかにすべき程度
保全命令の送達の要否
密行性の要請が働かない保全命令
急迫の事情がある場合の特例の具体的内容

今日はこれぐらいです。

繰り返し問われているところは正確に理解しておきましょう。

民事訴訟法第10回

皆さん、お疲れさまでした。
今日は強制執行の総論を終えて、不動産に対する強制執行、動産、債権に対する強制執行について学習しました。中でも不動産では仮差押債権者の扱いの理解が重要ですし、債権執行では核になる条文の正確な理解がこの後供託法を理解する上での基盤になります。
メリハリをつけてしっかり復習に励んでください。

それでは、今日のポイントです。
違法執行とは何か、また、それに対する不服申立ての方法は何か
不当執行とは何か、また、それに対する不服申立ての方法は何か
執行抗告と執行異議はどのように使い分けられるか
執行抗告や執行異議に対する裁判がなされるまでの間に執行手続を続行させることはできるか
強制執行を開始するための要件は何か
執行文を付与する機関はどこか
執行文の付与を要しない債務名義は何か
執行文の付与等に対する異議の申立ては、債権者、債務者の双方から認められるか
執行文付与の訴えはどのような場合に認められるか
執行文付与に対する異議の訴えはどのような場合に認められるか
請求異議の訴えにおいて、仮執行宣言付判決に表示された債権の消滅を争うことはできるか、執行証書の成立を争うことはできるか、また、執行証書に表示された債権の弁済による消滅を争うことはできるか
第三者異議の訴えにおいて敗訴した債権者は、その債務名義に基づいて債務者の他の財産に対して強制執行をすることはできるか
執行停止文書のうち、執行が取り消されないのはどの文書か
不動産に対する強制執行にはどのような方法があるか、また、併用は可能か
不動産の強制競売の管轄裁判所はどこか
差押えの効力が生じるのはいつか
差押えがなされた場合、債務者は当該不動産を使用することはできるか
既に差押えがなされている不動産に対して二重に開始決定がなされることはあるか
不動産の強制競売において配当要求ができるのはどのような債権者か
不動産の強制競売において配当を受けることができるのはどのような債権者か
不動産の強制競売によって売却が実施されても消滅しないのはどのような権利か
不動産強制競売において、買受人が所有権を取得するのはいつか
買受人に移転した所有権の登記はどのようにしてなされるか、また、その際併せてどのような登記がなされるか
執行法第82条2項の申出をすべき時期はいつか
配当留保供託とは何か、また、その供託の管轄はどこか
不出頭供託とは何か、また、その供託の管轄はどこか
差押登記の前に登記された仮差押債権者に対する配当はどのように実施されるか、また、仮差押登記の後に登記された抵当権者は配当を受けることはできるか
不動産強制管理において配当要求ができるのはどのような債権者か
動産執行をつかさどる機関はどこか
動産執行の申立てにあたり、債権者は動産を特定する必要はあるか
動産執行では超過差押えは許されるか、不動産強制競売ではどうか
動産執行では同一の動産に対して二重に差押えがされることがあるか
動産執行において配当要求ができるのはどのような債権者か
債権執行の管轄裁判所はどこか
債権差押命令において、債務者、第三債務者には、それぞれ何が禁じられるか
債権差押命令をするにあたり、裁判所は債務者、第三債務者を審尋するか
債権差押えの効力が生じるのはいつか
第三債務者への陳述催告は裁判所書記官の職権ですることはできるか
給料に対する債権差押えが禁止される範囲はどのように定められているか
債権者が第三債務者に対して直接取立てができるのはいつからか

今日はこれぐらいです。
他にもやるべきことはいくつかありますが、今後の理解の基礎とするためにも、ここに掲げた項目はしっかりマスターしておいてください。
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