アドパワー・ソリューションズ株式会社(2025年1月28日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「AdPower」、「AdPower Diesel」及び「AdPower Diesel Plus」と称する商品(
(2) 課徴金対象行為
別表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
イ 課徴金対象行為をした期間
令和3年11月15日から令和4年12月16日までの間
ウ 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙9)
例えば、本件商品について、令和3年11月15日、同年12月10日、同月21日、同月28日及び令和4年3月4日から同月25日までの間、「アドパワー」と称する自社ウェブサイトにおいて、「EFFECTS 貼るだけで得られる効果」、「パワーレスポンスUP エンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に向上します。 貼った瞬間効果を感じたという声が多く寄せられています。」、「燃費に好影響 エンジンの燃焼効率が改善されることで、燃費の改善が期待できます。 運送会社における燃費測定データ」等と表示するなど、別表「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を四輪車のエアクリーナーに貼付するだけで、燃費、馬力及びトルクが向上し、また、排ガスを削減する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、アドパワー・ソリューションズに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、アドパワー・ソリューションズから資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(3) 課徴金対象期間
令和3年11月15日から令和5年3月2日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
アドパワー・ソリューションズは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとする根拠資料が、客観的に実証された内容のものであること及び実証された内容が表示された効果や性能と適切に対応していることを十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
アドパワー・ソリューションズは、令和7年8月29日までに、338万円を支払わなければならない。