株式会社東亜産業(2025年1月30日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「ウイルスシャットアウト」と称する商品
(2) 課徴金対象行為
(ア) 自社ウェブサイト
(イ) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
イ 課徴金対象行為をした期間
(ア) 自社ウェブサイト
令和2年2月26日
(イ) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
令和2年2月27日
ウ 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙2)
(ア) 自社ウェブサイト
本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(イ) 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
本件商品から成分が出ているイメージ画像及び本件商品を首にかけた人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、東亜産業から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
なお、前記ウ(ア)の表示について、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウ(ア)の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
(3) 課徴金対象期間
令和2年2月26日から同年3月10日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
東亜産業は、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとする根拠資料が客観的に実証された内容のものであること及び表示された効果や性能と根拠資料により実証された内容が適切に対応していることを十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
東亜産業は、令和7年9月1日までに、1651万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、株式会社東亜産業「令和2年8月28日」