Ⅰ.分類
1.誤認類型
優良誤認
2.表示媒体
WEB
3.業界
健康美容
Ⅱ.違反行為者
株式会社東亜産業
Ⅲ.措置命令の概要
⑴ 対象商品
「ウイルスシャットアウト」と称する商品
⑵ 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 自社ウェブサイト
b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
a 自社ウェブサイト
令和2年2月26日
b 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト
令和2年2月27日
a 自社ウェブサイト
本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス策!!」、「流行性ウィルスからあなたを守ります!」、「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」、「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」等と、別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
b情報紙
「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した自社ウェブサイト 本件商品から成分が出ているイメージの画像及び本件商品を首にかけ た人物の写真と共に、「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」、「この時 期・この季節に必携」及び「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフ ィス 病院 電車」等と、別表2「表示内容」欄記載のとおり表示する ことにより、あたかも、本件商品を身につければ、身の回りの空間にお けるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表 示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、東亜産業に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
ウ 打消し表示
前記ア(ウ)aの表示について、令和2年2月26日に、自社ウェブサイトにおいて、「※使用環境によって効果が異なります。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)aの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
⑶ 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。
Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント
空間除菌剤に対しては消費者庁が行政指導を行っていたが東亜社は
今後争うと述べている>>(以前はこのページに抗議文が載せられていたが、今は内容を変えている)