有限会社ファミリア薬品「令和2年6月26日」 | 林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

林田学監修:薬事法ドットコム 措置命令データブック

元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法のプロ薬事法ドットコムが措置命令についてお伝えしていきます。

Ⅰ.分類

1.誤認類型

優良誤認

 

2.表示媒体

WEB、紙媒体

 

3.業界

健康美容

 

Ⅱ.違反行為者

有限会社ファミリア薬品

 

Ⅲ.措置命令の概要

⑴ 対象商品

「朱の実」と称する石けん

 

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体 

 a 自社ウェブサイト 

 b 別表2「情報紙名」欄記載の情報紙

 

(イ) 表示期間 

 a 自社ウェブサイト 

  平成30年8月28日、平成31年1月16日及び令和元年7月1日

  

  b情報紙 

  別表2「配布日」欄記載の日

 

(ウ) 表示内容

 a 自社ウェブサイト 

「年齢のせいにしていた、そのシミ… 老斑 ろうはん が消えた!?」、「そして… 今すでに出来ているシミを薄くする。」等と、別表1「表示内容」欄記載の とおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、シミ を消す又は薄くすることができるかのように示す表示をしていた。

 

  b情報紙 

例えば、平成29年6月24日に配布された「いただきます!」と称す る情報紙に掲載した広告において、顔にシミのある人物の画像と共に、「目尻や頬のおばぁちゃんジミが消えた…!?」、「エッ?洗顔で老斑やシミが 薄くなる?」及び「濃く、落ちにくい60代以上のシミ(老斑)に劇的実感力!」等と表示するなど、 別表2「配布日」欄記載の日に配布された同表「情報紙名」欄記載の情報紙に掲載した広告において、同表「表示内容」 欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、シミを消す又は薄くすることができるかのように示す表示をしていた。

 

イ 実際

前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づ き、ファミリア薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な 根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、 当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認め られないものであった。

 

ウ 打消し表示

前記ア(ウ)bの表示のうち

 (ア) 平成30年6月23日、同年8月25日及び同年12月22日に配布された「いただきます!」と称する情報紙に掲載した広告において、「※個人の感想です。」と表示

(イ) 令和元年8月27日に配布された「チャオ!産経」と称する情報紙に掲載 した広告において、「目尻や頬のおばぁちゃんジミ ※がいつの間にか…!?」 との表示について、「※ジミとは加齢による肌の汚れやくすみを言います。」 と表示

していたが、当該表示は、一般消費者が前記ア(ウ)bの表示から受ける本件商 品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

 

⑶ 命令の概要 

ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記 ⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

 

Ⅳ.薬事法ドットコムからのコメント

石鹸のシミ訴求に対する措置命令はXena社についで2件目