さくらフォレスト株式会社(2025年3月19日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
ア 「きなり匠」と称する機能性表示食品(以下「本件商品①」という。)
イ 「きなり極」と称する機能性表示食品(以下「本件商品②」といい、本件商品①と併せて「本件2商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
イ 課徴金対象行為をした期間
別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
ウ 表示内容(表示例:別紙1から別紙3 別紙4 別紙5 別紙6から別紙8 別紙9から別紙11)
例えば、本件商品①について、令和4年4月15日、同年5月17日及び同月18日に、自社ウェブサイトにおいて、「高めの血圧を下げる機能性サプリ」、「血圧をグーンと下げる」、「機能性表示食品 きなり匠」、「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得 ○」、「血圧を下げる機能性取得 ○」、「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」と記載のある表等を表示するなど、別表2「対象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件2商品の各商品をそれぞれ摂取すれば、本件2商品の各商品にそれぞれ含まれている各成分の作用により、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、さくらフォレストに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、さくらフォレストから資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
さくらフォレストは、本件2商品の各商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとする資料が、客観的に実証された内容のものであるか、また、実証された内容が表示された効果と適切に対応しているかについての十分な検証を行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
さくらフォレストは、令和7年10月20日までに、別表1「課徴金額」欄記載の額を合計した1億903万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
- 措置命令は、さくらフォレスト株式会社「令和5年6月30日」