株式会社夢グループ(2025年3月21日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「立体マスク30枚セット」と称する商品(以下「本件商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
新聞紙面広告
イ 課徴金対象行為をした期間
別表1「課徴金対象行為をした期間」欄記載の各期間
ウ 表示内容(表示例:別紙)
夢グループは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、新聞紙面広告において、別表2「表示期間」欄記載の各期間に、同表「配布地域」欄記載の地域において、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」及び「本日の広告の有効期限5日間」と表示することにより、あたかも、当該広告掲載日から5日間に限り、3,600円(税別)で、他に負担すべき費用はなく、本件商品を購入できるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、本件商品を1セット購入する場合には、3,600円(税別)の他に送料や手数料を負担する必要があるものであり、当該広告掲載日から5日間を経過した後も当該条件で本件商品を購入することができるものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
夢グループは、本件商品について、前記⑵エに記載の事実を認識しながら、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
夢グループは、令和7年10月22日までに、6589万円を支払わなければならない。