株式会社e-chance(2019年5月24日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
別表1「商品名」欄記載の3商品の各商品(以下「本件3商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
BS放送を通じて放送したテレビコマーシャル
イ 課徴金対象行為をした期間
平成28年4月1日から平成29年4月23日までの間
ウ 表示内容
- 「あっという間にキレイに!」との映像、自動車ボディの傷に課徴金対象行為に係る商品が塗布され、その後、当該傷が判別できなくなる 程度に消える映像及び「様々な傷が簡単に、あっという間にキレイに」との音声別紙1
- 「サッとなぞって乾かすだけ!」との映像、自動車ボディの傷に課徴金対象行為に係る商品が塗布され、その後、当該傷が判別できなくな る程度に消える映像及び「レニュマックスで傷の上にサッとなぞって 乾かすだけで、びっくりするほどすっかりキズが見えなくなってしま うんです」との音声別紙2
- 「削ったり磨いたりはいりません!」との映像、「拭き取る必要すらないんです!」との映像及び「削ったり磨いたりはいりません。拭き取る必要すらないんです」との音声別紙3
- 自動車ボディのクリアコート層よりも深い部分に達した傷に課徴金対象行為に係る商品が塗布され、その後、自動車ボディの塗膜が復元され、当該傷が消えるアニメーション映像及び「画期的な傷補修剤・レニュマックスが車にできた傷をしっかりとふさぐんです。乾くと滑 らかな表面を作り出し、ボディを長持ちさせてくれます」との音声別紙4
エ 実際
前記ウの表示について、当庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、e-chanceに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。 しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(3) 課徴金対象期間
別表2「課徴金対象期間」欄記載の各期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
e-chanceは、本件3商品の各商品について、それぞれ、前記(2) ウの表示の裏付けとなる根拠資料を確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
e-chanceは、令和元年12月25日までに、別表2「課徴金額」欄記載の額を合計した2845万円を支払わなければならない。
※YDCからのコメント
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