日本マクドナルド株式会社(2019年5月24日発令) | 林田学監修薬事法ドットコム 課徴金データブック

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元政府委員・薬事法ドットコム社主の林田学です。景表法に基づく課徴金納付命令についてお伝えしていきます。

日本マクドナルド株式会社(2019年5月24日発令)

 

課徴金納付命令の概要

 

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る料理

 

ア「東京ローストビーフバーガー」と称する料理(以下「本件料理①」と   いう。) 

イ 上記アを含むセット料理(以下「本件料理②」という。) 

ウ 「東京ローストビーフマフィン」と称する料理を含むセット料理

  (以下 「本件料理③」という。)

 

(2) 課徴金対象行為 

 

ア 表示媒体 

  別表「表示媒体」欄記載の媒体

イ 課徴金対象行為をした期間

  平成29年8月2日から同年9月5日までの間

ウ 表示内容

 例えば、本件料理①について、テレビコマーシャルにおいて、平成29 年8月8日から同月24日までの間、「しっとりリッチな東京ローストビ ーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライス する映像を放送するなど、本件料理①ないし本件料理③について、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間 に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件料理①ないし本件料理③に使用されている「ローストビーフ」と称する 料理には、牛のブロック肉(部分肉を分割したもの)を使用しているかの ように示す表示をしていた。

エ 実際 

本件料理①ないし本件料理③に使用されている「ローストビーフ」と称 する料理の過半について、牛の成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工し たものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた。

 

(3) 課徴金対象期間

ア 本件料理①及び本件料理②

平成29年8月2日から同年9月6日までの間

イ 本件料理③

平成29年8月2日から同年9月5日までの間

 

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

日本マクドナルドは、本件料理①ないし本件料理③の各料理について、そ れぞれ、不当表示の防止等を図るための表示内容の確認を十分に行うこと なく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

 

(5) 命令の概要(課徴金の額)

日本マクドナルドは、令和元年12月25日までに、後記アないしウの額 を合計した2171万円を支払わなければならない。

 

ア 本件料理

① 489万円 

イ 本件料理

② 1524万円 

ウ 本件料理

③ 158万円

 

※YDCからのコメント

2018年7月24日措置命令の事例 >>

以外に額が小さいのは、売り上げの計算対象が直営店に限定されたため(フランチャイズ店は除外されている)。