日本マクドナルド株式会社(2019年5月24日発令)
課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る料理
ア「東京ローストビーフバーガー」と称する料理(以下「本件料理①」と いう。)
イ 上記アを含むセット料理(以下「本件料理②」という。)
ウ 「東京ローストビーフマフィン」と称する料理を含むセット料理
(以下 「本件料理③」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
別表「表示媒体」欄記載の媒体
イ 課徴金対象行為をした期間
平成29年8月2日から同年9月5日までの間
ウ 表示内容
例えば、本件料理①について、テレビコマーシャルにおいて、平成29 年8月8日から同月24日までの間、「しっとりリッチな東京ローストビ ーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライス する映像を放送するなど、本件料理①ないし本件料理③について、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間 に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本 件料理①ないし本件料理③に使用されている「ローストビーフ」と称する 料理には、牛のブロック肉(部分肉を分割したもの)を使用しているかの ように示す表示をしていた。
エ 実際
本件料理①ないし本件料理③に使用されている「ローストビーフ」と称 する料理の過半について、牛の成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工し たものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた。
(3) 課徴金対象期間
ア 本件料理①及び本件料理②
平成29年8月2日から同年9月6日までの間
イ 本件料理③
平成29年8月2日から同年9月5日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
日本マクドナルドは、本件料理①ないし本件料理③の各料理について、そ れぞれ、不当表示の防止等を図るための表示内容の確認を十分に行うこと なく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
日本マクドナルドは、令和元年12月25日までに、後記アないしウの額 を合計した2171万円を支払わなければならない。
ア 本件料理
① 489万円
イ 本件料理
② 1524万円
ウ 本件料理
③ 158万円
※YDCからのコメント
2018年7月24日措置命令の事例 >>
以外に額が小さいのは、売り上げの計算対象が直営店に限定されたため(フランチャイズ店は除外されている)。