借入金によりマンション等を購入する場合、
① 金融機関に支払う融資事務手数料(例1:数万円、例2融資額の数%)
② 保証会社に支払う保証料(例:1千万円当たり数十万円)
③ 抵当権の設定登記費用(例:債権額(融資額)×0.4%、司法書士への登記手数料)
④ 金銭消費貸借契約書に貼る印紙代(例:5千万円超1億円以下は6万円)
が掛かり、これら諸費用の合計金額は、金融機関にもよりますが、数百万円になると考えられます。
① 賃借人の募集等の不動産管理業務は専門業者が行い、年率約2%の不動産所得が得られる。
② 1区画を購入して賃貸する場合と比較すると複数の区画を共有するのと同様なことから空室リスクが少ない。
③ 購入時の費用が安い。(例:印紙代200円、確定日付取得費700円の合計900円)
④ 不動産の相続税の評価は金融資産の評価よりも相当低いので相続税の軽減を図ることができる。(相続税評価ベースで8割から9割減少。)
⑤ 信託の期間が10年程度と比較的長期間であり、次のデメリットでも述べますが、借入もしないことから税務署からの否認リスクが少ない。
⑥ 都心の優良な賃貸建物の複数の区画を複数の相続人に均質、均等に分けることができる。