今回は、不動産事業会社の監査のときに話題なった会計処理の論点についてご紹介します。

 

もともとマンションを賃貸用不動産として、決算書上は有形固定資産に計上していた建物を、期中に販売用不動産として保有目的を変更し、固定資産⇒棚卸資産(商品)への振替処理が行われたという事例がありました。

 

 

不動産取引は金額規模が非常に大きく、会計上のインパクトが大きいため、上記振替処理の合理性については、慎重に検討する必要があります。

例えば以下のような観点で、会計処理の合理性検討を行うことが重要と考えられます。

 

 

【棚卸資産へ振替えた場合の、具体的な事業計画を作成しているか?】

仮に販売用不動産として売った結果、収支が赤字になるような場合は、経済合理性があるとは言えず、当該振替処理が認められない可能性があります。

 

【利益調整目的ではないか?】

仮に固定資産から棚卸資産への振替時点~販売時点まで数カ月間のタイムラグがあり、その間の(※)減価償却費の計上を回避することで、営業利益が赤字⇒黒字転換するような場合は、利益調整目的でないかという観点で、振替の目的合理性について慎重に検討する必要があります。

 

※棚卸資産の場合、減価償却費計算は発生しないこととなります


【資金繰りに窮したため、一括的なCFが必要だった?】

この場合、通常の営業サイクルの中での商品販売ではなく、自社資産の切り売りであり、固定資産の売却処理が適切である可能性があります。またキャッシュフローの観点でも、営業CFではなく「投資CF」が妥当といえるかもしれません。

 

【会社として明確な意思決定はあったか?(なんとなく振替えただけではないか)】

ただ社長個人のノリで決めたのではなく、取締役会決議等で、保有目的の変更に関する意思決定が行われたことが、議事録などで文書化されていることがポイントです。

 

【保有目的の変更自体が、固定資産の減損の兆候に当たらないか?】

賃貸用不動産としての直近の収支実績を確認し、仮に継続して赤字だった場合は、そもそも棚卸資産へ振替る前に(※)固定資産の減損処理が必要ではなかったか?

 

※参考:減損の兆候

減損会計 第4回:減損の兆候 | 解説シリーズ | 企業会計ナビ | EY Japan

 

 

不動産事業会社の場合は、建物や土地自体が商品のため、固定資産か棚卸資産の分類が曖昧になりやすいです。

それを良いことに、上記のような保有目的の変更が繰り返し行われているような場合は、上記のような観点で振替処理の合理性検討を行うことがとても重要です。

なんとも言えないタイトルですが。。。
今更ながらマイナンバーカードのおかげで、リモートでの書類提出が一部ではできるようになり、

ありがたいなあと思う今日この頃です。

従来は、銀行やお役所関係の手続きをする際に、
平日の忙しい合間をぬって直接赴いたにも関わらず、提出書類に何らかの不備があって、差し戻された経験は誰もが味わっていると思います。

私の場合最近だと、下記のような差し戻しを味わいました。
(もちろん自身の確認不足も否めませんが。。)

<パスポート更新>
・委任者(他の家族分)の委任状及び身分証明書がありません
⇒家族から入手し再度出直し

<法務局:不動産登記変更手続き>
・(紙面の)登記変更申請書に不備が散見されるので、再度作成しなおしてください
⇒法務局内に記載例が無く自力で対応したため、数時間ロス

<銀行>
・確定申告書に税務署の収受印が無いと受理できません
⇒税務署にいって申告書貰いなおし

などなど。

たいがいこれらの手続きは、平日しか受け付けていないため、
なんとか仕事を調整してきたにも関わらず、再度やり直しとなると、さらなる時間の捻出が本当に悩ましいです。

いざ直接の窓口で手続きしようとしても、自分の場合一発OKなことはほとんどないため、

もはや「想定内」の事象です(-_-;)

そんな中、最近はマイナンバーカードが活躍中です。
このカードがあれば、身分証明書の画像データを提出すればOKだったり、
また住民票などの各証明書もコンビニで発行できるので、わざわざ区役所等へ行くのは不要です。
特にネット銀行は実店舗での手続きが無いので、業務中リモートでもできるし本当にありがたい。

現在は「差し戻しアレルギー(笑)」ができてしまったため、今後は極力ネットで手続きが完結できる方法を最優先に模索中です。

メール送信時あるあるのお話しです。

 

先日知り合いから聞いた話ですが、

その知り合いの同僚が、ある日の深夜にPCで作業していました。

かなりタイトな日程で業務を対応していたそうで、成果物を完成後すぐ、他者へ成果物を添付しメールを送りました。

 

ただそのメール送付時、成果物ファイルにパスワードを付けず、かつ宛先を間違えて、無関係の人に送ってしまったそうです。

そのメール送付時は、かなりの睡魔に襲われていたそうですが、〆切ぎりぎりだったため、早めに連絡しなきゃと思いつい最後まで対応したそうです。

 

最近は情報漏洩関係のトラブルを良く耳にします。

通常であればメール送付前に、

●宛先が適切かの確認

●ファイルにパスワードをかける

 

といった意識ができても、眠い時にはこのような意識が低下しがちなので、

成果物は完成しても、他者への共有は、翌朝など頭がすっきりした状態で送ったほうが良さそうですね。

 

幸い上記誤送信先は、会社内部のかただったので、なんとか外部流出などの最悪な事態は避けられたそうですが・・・。

自分もいろいろなクライアント様の情報を扱う仕事をしているので、眠い時のメール送信はNGにしよう。

 

特に最近はチャットが主流になっているので、間違って送った先の人が「既読」になったら、凍り付きますね。。

今回は、上場準備会社様の決算書を拝見する中で、たまに見かけるやや特殊論点「任意組合出資金の会計処理」について解説します。
任意組合出資は、不動産事業会社では比較的多く見かける取引です。

任意組合とは、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを合意することにより成立する組合です。
任意組合は法人格を持たず、民法上、組合の財産は各出資者(組合員)の「共有」となります。また組合の権利義務は、基本的に各組合員の出資割合に応じて帰属するものとされています。

任意組合の投資スキームでは、出資者が複数いるため、一人当たりの出資額を小口化でき、初期投資の負担を少なくできるなどのメリットがあります。また出資方法は、金銭出資以外にも、現物出資、労務出資といった複数の方法で柔軟に認められている点などが特徴です。

※本記事はあくまで会計処理がメインのため、任意組合自体の詳細は割愛させていただきます。(そもそも私の知識が皆無の分野のため語れません。。)

任意組合等に対する出資金の処理方法は、金融商品実務指針132項にて、以下3パターンのいずれかを選択し、組合員(出資者)側の決算書に取り込むことが求められます。 

①組合側の貸借対照表・損益計算書ともに、出資者持分相当額を純額で取り込む(純額方式/Net-Net法)
⇒出資者が単なる資金運用として考えている場合に適した方法
②組合側の貸借対照表は純額で取り込み、損益計算書は各勘定科目の持分相当額を取り込む(損益帰属方式/Gross-Net法)
①③いずれにも該当しない場合に選択
③組合側の貸借対照表・損益計算書ともに、各勘定科目の持分相当額を取り込む(完全認識方式/Gross-Gross法)
出資者自ら組合の事業運営や組合利益の計算に直接関与するような場合に適した方法


実際の投資においては様々なシチュエーションが想定されるので、投資の多様な実情を踏まえ、任意組合出資の契約内容の実態等を考慮し、経済的実態を適切に反映するための会計処理方法を、上記3つの中から選択することが求められています。(金融商品実務指針308項)

なお私がこれまで見てきた実務では、会計処理①を採用している会社がほとんどです。
現実的に各出資者は自身の本業等で忙しいので、組合の事業運営には直接関与せず、利益分配を受ける目的で資金提供を行っているにすぎないような実態が多いと考えられます。

【仕訳数値例】
以下で、簡単な事例を用いて、A社側の仕訳について解説します。

<事例>
・2022年4月、A社及びB社は任意組合であるCに対して、計5,000を出資した。
・A・B社、及びC組合ともに3月決算
・A社のC組合に対する出資割合:40%
・2023年3月(決算)時点のC組合側の最終利益:500。出資割合に応じて最終利益を組合員A・Bに分配する。
・2023月5月:A社は200の現金配当を受けた。

<(1)2022年4月:出資時>
(借)出資金 2,000  (貸)現金 2,000(*)

 

(*) 5,000×40%

任意組合出資を行っている会社の会計処理は、たいていの場合この仕訳(1)止まりです。

特に経理体制の整備や会計リテラシーが十分でない上場準備会社では、(2)以降は多くの場合未処理と思われます。
というか本件はかなり特殊な会計処理なので、おそらく会計士でもみんながみんな知っているわけではないと想定されます。。

<(2)2023年3月:決算時-損益分配>
(借)出資金 200  (貸)出資金運用損益(*2) 200(*1)
(*1)500×40%(A社出資割合)

(*2)出資の成果としての損益の勘定科目は、特に明確な規定はありません。適切な実態を表す勘定科目を使いましょう


C組合側で発生した利益500のうち、A社の持分相当額200を、A社の決算書に利益として取り込みます。
当初2000の出資金に対して200取り込む(=増加させる)仕訳を計上します。
結果、損益分配後の出資金残高は2,200(2,000+200)となり、損益分配により投資価値が増えました。

なお本仕訳は、上記会計処理方法①に基づいています。この仕訳は連結決算でいう「持分法適用仕訳」と同じようなイメージといえます。
 

※持分法に関連する記事:持分法 第3回:持分法の適用手続 | 解説シリーズ | 企業会計ナビ | EY Japan

なお、この損益分配は有価証券の時価評価における「含み益」と同じイメージですが、会計・税務上は共に含み益ではなく、実現した収益として認識されます。

<(3)2023年5月:現金分配※>
(借)現預金 200  (貸)出資金(*) 200

(*)PLの「受取配当金」勘定は使いません!

出資者は組合の計算期間にて発生した利益分の現金分配を実際に受けたことで、A社側の出資金簿価を200減額します。

その結果、出資金の価値はもとの2,000に戻ります。

※現金分配時の源泉所得税を考慮しないものとします

【参考】
本テーマの会計処理の根拠条文は【金融商品会計に関する実務指針132、308項】になりますので、興味のあるかたは参照ください!
https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/files/2-11-14-2-20160325.pdf

少し前に「IPO・内部統制実務士」という内部統制関連の資格を取りました。

 

現在、上場準備会社の内部統制支援に関わっていることもあり、実際のIPO実務の内容やおおまかな流れを把握したい動機から受けてみました。

世に会計士・税理士の肩書の人はいっぱいいるので、少しでも個性や専門性を出せるようにしていきたいと思っています。

 

なお、

資格については試験に受かったあとも、たいていは資格登録費用や年会費など、資格維持のためのコストが結構かかります。会計士・税理士も、それぞれ決して安くない年会費がかかるので、なかなかの出費です。。

 

たまに何十個の資格を保有する資格マニアの存在を耳にしますが、仮に保有資格全てを登録するとなると、きっと恐ろしい額の維持費がかかるはず。。

なので正確には資格試験合格者ということなのだろうか。

 

その意味で自分は、今後は仕事に関係する分野の資格をメインに視野に入れていきたいと思っています。

 

 

・・と言っておきながら唯一、仕事と無関係かつ資格維持費無料の資格を持っております。

「サウナスパ健康アドバイザー」です。

 

公益社団法人日本サウナ・スパ協会のホームページ (sauna.or.jp)

 

資格証明カードを各地の温泉施設受付で提示すると、割引を受けれる場合があるので、持っているとお得です♪

 

↓写真では、会計士バッジの隣に並べていますが、

個人的にデザインは、会計士バッジよりも気に入っています(笑)

 

 

 

 

 

 

お久しぶりです。会計士トマト麺です。
長期間ご無沙汰となってしまいました。。
特に自身の状況に大きな変化があったわけではなく、いわゆる三日坊主的なものです。
ブログ当初は、コンスタントに更新していく予定でしたが、やはり性分上、このような体たらく。。
猛省し今回を機に、また改めて再開したいと思いますので、読者のみなさま今後とも宜しくお願いいたします。m(__)m

久しぶりの挨拶がわり、といってはなんですが。。
以前下記ブログで紹介した趣味の、私のへったぴなイラスト(漫画キャラクター)を載せますので、見てあげてくださいませ。<m(__)m>

写経 | 公認会計士トマト麺(会計×音楽×●●) (ameblo.jp)

〇フリーレン(葬送のフリーレン)


〇ピッコロ(ドラゴンボール)


〇不死川実弥(鬼滅の刃)



・・では本題の、子会社株式の会計処理について解説をしたいと思います!

会社が子会社を保有している場合、子会社への投資を意味する「子会社株式」という資産が、親会社の決算書に計上されます。
この子会社株式については、特に期末決算日時点の評価という点で、様々な会計処理の論点が存在します。
今日は「子会社設立初年度で債務超過になった場合の、子会社株式の減損処理」というテーマについてお話しします。(かなりの上級論点だと思います。。)


【基礎編】
まず子会社株式の評価の基本的なお話しを少しさせて頂きます。
実務上は、子会社が非上場会社のケースが非常に多いです。
非上場の子会社株式の評価においては、通常、
①子会社株式の取得価額と、②子会社決算書の純資産の金額を比較し、
②が①の50%超下落しているかどうかという観点で、検討します。

なお②の子会社純資産の価値のことを「実質価額」いう言い方もします。

以下設例は、100%子会社の期末評価における処理イメージです。
仮に、
①:100
②:30

だった場合、「②<①×50%」となるため、
①当初の取得価額100から、②期末時の純資産相当額30まで切り下げる処理を行います。
①と②の差額70が、PL(損益計算書)上、損失として計上されます。
上記の処理を、「子会社株式の減損処理」といいます。

本設例の通り、②が大きく下回ってしまう主な要因は、
子会社業績の著しい悪化が継続した結果、子会社の企業価値が大きく目減りするような状況が考えられます。

ちなみに上記減損処理後の、決算書計上金額は、以下の通りです。
・BS子会社株式:30
・PL子会社株式評価損:70


【応用編(※本題)】
今回のメインテーマ「子会社設立初年度で債務超過になった場合の、子会社株式の減損処理」について、解説します。ここでいう「債務超過」とは上記「基礎編」で紹介した②子会社決算書の純資産がマイナスになった状況です。

結論からいうと、※会計基準上は以下★の要件を満たす場合、子会社設立初年度で純資産がマイナスになったとしても、子会社株式の減損処理をしなくて良いものとされています。

 

※本記事の最下段を参照ください。

★子会社の事業計画上、実質価額の回復可能性が十分な証拠により裏付けられること
★回復可能性の判定は、およそ5年以内に実質価額が取得原価まで回復することが合理的に見込めること

子会社設立後間もない時期は、稼働が本格化しておらず、通常コストばかり発生します。
よって設立初年度で債務超過になるケースは十分想定されるため、債務超過=即減損処理というのは厳しすぎるとの考え方に基づいています。

但し2年目以降で、やはり子会社純資産価値の回復が見込めないと判断された場合は、その期末決算時点で減損処理を行うこととなります。


経理実務上、求められる対応としては、
〇子会社設立前から5年間の事業計画を作る。
〇設立初期は赤字の計画でも、最後の5年目までには黒字化し、②子会社純資産が①当初取得価額を上回ることを、合理的に説明できるよう準備しておく

ことが大切です。

【実務上の注意点】
〇事業計画は最低「5年分」作る
上記★の通り、債務超過した場合は、5年以内に子会社実質価額の回復可能性を判定することが、会計基準上は求められています。

しかし実際の事例では、なんとなく3年分など、5年未満の計画を作るケースが多々見受けられますが、仮に3年間で株式の取得価額まで回復する計画になっていないと、結局設立初年度でも減損処理しなければなりません。

一度減損処理すると、以降決算期は減損処理後の簿価がBS計上額のまま据え置きとなり、回復しても簿価の戻し入れはできません。

きっちり「5年分」事業計画を作りましょう。

〇根拠のない事業計画は作らない
仮に5年間の事業計画を作り、数値上だけ子会社の純資産が回復するような計画に見えても、その根拠を「客観的」かつ「合理的」に説明できないと、監査法人側は容認してくれません。
いわゆる「鉛筆なめなめ」にならないように、事業計画数値の作成は「数値」の積み上げだけでなく「ロジック」の積み上げも不可欠と言えます。


【参考】
本テーマの会計処理の根拠条文は【金融商品会計に関する実務指針:285項】になりますので、興味のあるかたは参照ください!
https://jicpa.or.jp/specialized_field/publication/files/2-11-14-2-20160325.pdf

会計監査あるあるのお話しです。

 

監査業務の終盤で、計算書類や有報などの開示書類の原稿をチェックする作業が発生します。

クライアントから開示書類の原稿が提出された後、チェックの過程で見つかった修正事項を伝えて、修正版を再度チェックする・・といったプロセスを繰り返して完成に向けて仕上げていきます。

原稿のPDFファイルも、1st,2nd,3rd・・・という感じでバージョンが更新されます。

 

この開示チェックあるあるで、最終チェックが終わりようやく原稿が完了した、と思いきや、、新たな間違いが見つかり、さらに何度か修正が入るといったケースもときどき起こります。いつまでも終わりが見えない状況を「ファイナル詐欺」なんて言われたりします(笑)

 

私が以前担当した監査チームでは、当初完成版とされていた計算書類原稿のPDFファイル名が仮に「【FINAL】計算書類_202303」だった場合、その後度々修正が発生すると、以下のようにファイル名が変わっていきました。

 

 

・「【FINAL】計算書類_202303」

・「【SUPER FINAL】計算書類_202303」

・「【NEO FINAL】計算書類_202303」

・「【ULTRA FINAL】計算書類_202303」

・「【EXTREME FINAL】計算書類_202303」

・「【GRAND FINAL】計算書類_202303」

・「【GRAND FINALE】計算書類_202303」

・「【完】計算書類_202303」

 

 

ここまで続くと、もはやどのファイルが本当の最終版か誰にも分からなくなります。

最後、本当に終わったときの原稿は漢字一文字で表記され、やけにあっさりしていました。(笑)

最後から2番目、もはや「ファイナル」ではない(笑)

TPM(Tokyo Pro Market)へのIPO準備会社様のショートレビュー時に話題になった会計処理について紹介します。

処理の論点は「J-Adviserへ支払う契約着手金」の会計処理です。

 

TPMには「J-Adviser制度」という独特の制度があります。

IPO準備会社は「J-Adviser」という東証から「上場のプロフェッショナル」と認定された企業から様々な助言・指導を受けながら、TPM上場に向けた各種対応を進めていきます。

J-Adviserとは|日本M&Aセンター TOKYO PRO Market上場支援サービス(J-Adviser) (nihon-ma.co.jp)

 

まずIPO準備会社は、J-Adviserと「J-Adviser契約書」を締結し、契約時に着手金を数百万円支払います。

この着手金の会計処理を、「資産」or「費用」処理かという点で議論になりました。

 

 

①資産:契約時(支払時)にいったん「前払費用」というBS資産に計上し、その後「契約時~上場審査時」までの期間にわたり、「前払費用」を取り崩す形で徐々に費用配分する。

②費用:契約時に全額PL費用に計上

 

結論としては「②:全額費用処理」となりました。

 

 

 

理由は、

・①の「前払費用」として徐々にPL費用化される性質の支払いは、不動産賃借契約での支払家賃など、確定した契約期間に基づいてサービスの提供を受けるケースが該当する。

・IPOにおける上場審査時期は、スケジュールとして一応は決まっているものの、将来的に変更が生じる可能性のある暫定的なものと考えられ、本件着手金は、確定した契約期間に基づき資産として繰り延べた上で費用配分される前払費用の性質とは異なる。

なので、一括費用処理が適切。

 

 

 

実際問題、IPOの上場スケジュールは平気で1年延期などコロコロ変わりますし、そもそも途中で上場断念となった場合は、上場審査自体が行われなくなります。これでは費用配分の計算上の分母である「期間(契約時~上場審査時)」を確定するのは難しいため、「費用配分」という処理はなかなか厳しいかと。

なので支払った時点で全額経費として処理するのが、会計上はリーズナブルであると考えられています。

数年前、東京からかなり遠方の某ゴルフ場の事業再生案件を担当した時のエピソードです。

 

コロナ禍前の特に有事とかではなかった当時、クライアント先を訪問する際は、現在ほど仕事時の服装の自由度があまり認められていない時期でした。

当時の職場のメンバーは、私を含め黒のスーツにネクタイを締め、革靴に黒い鞄を引っ提げて、いかにもビジネスパーソンといった格好で訪問していたと思います。

 

ただ、、

今回の事業再生支援目的での客先訪問の際は、クライアントから服装についてリクエストがありました。

それは「ビジネススーツではなく、プレーに来るお客さんと同じ格好できてほしい」というもの。

 

すなわち、、。

ゴルフウェア、サンバイザー、ゴルフシューズなど、プレー客と同じ身なりで、というものです。

 

ゴルフ場に、ビジネススーツ姿の集団が来ると、プレー客からは「マルサ?」「弁護士?」「刑事?」と勘違いされ、物々しい雰囲気を与えてしまうおそれがあるので、いつもの格好は避けてほしいとの依頼趣旨だったそうです。

 

私のときは服装のみでしたが、某先輩は別のゴルフ場再生案件を対応した際に、クラブセットも持参し、クライアント担当者と18ホール回ったこともあるそうです(笑)。さすがにプレーまでした日は、仕事にならなかったそうです。。

 

この案件は、これまでの監査業務とはまるで毛色の違う仕事だったので、色々とカルチャーショックを受け、既成概念が崩壊したエピソードでした(笑)

今日はの気分転換についてのお話しです。


 

仕事に煮詰まったときは、いったんは立ち止まったり、リセットすることが大事です。

この仕事の場合、体よりも脳が一番疲れます。

 

私は昔から、漫画を読むのが好きです。

大切なことの多くは、漫画のセリフから教わっています(笑)

 

子供のころ、イラストを描くのが好きでした。

仕事で疲れて一旦立ち止まりたいとき、気分転換のため、最近私はイラストを描くようになりました。

主に漫画のキャラクターです。
 
以前、下記のブログで紹介しましたが、今日も少しだけ。。
 
 
【鬼滅の刃:宇随天元】
 
【ぼっち ざ ろっく:後藤ひとり】
 
【地獄楽:画眉丸(がびまる)】
 
【地獄楽:朱槿(ヂュジン)】
 
私にとってイラストを描くことは「写経」に近いです。
私は絵心がないので、オリジナルなどゼロからは基本的に描けません。
既存の絵を被写体通り、忠実に描くことを意識しています。
描いている間はかなり集中しているので、描き終わるとどっと疲れるのですが、
頭のなかは妙にすっきりして、雑念を放出できた感覚になります。
 
その意味でも「写経」と効果が似ていると思ったりしています。
 
最近の悩みは、描くときの道具が100均のボールペン、シャープペンしか使っていないからなのか、
これ以上の品質の表現はできない、限界がきているのかなと感じる今日このごろ。。
 
いやいや、あんたの技術不足なだけでしょ(笑)