沖縄の5度目の民意を無駄にしてはなりません
沖縄県民投票、移設反対7割超=投票率52%、玉城知事得票上回る-安倍首相に伝達
◆朝日新聞デジタル
埋め立て反対の民意「明確に示され、重要な意義」玉城氏◆毎日新聞 デジタル毎日
◆読売新聞オンライン
投票率52% 広がり欠く…沖縄県民投票
◆沖縄タイムス プラス
「意思を示しても変わらない」県民投票行かなかった人、理由は諦め 複雑な沖縄の現実
そして、投票結果が出た翌日でしたが、投票結果に法的拘束力は無いため、辺野古沖の埋め立て工事は変わらず続けられました。
◆琉球新報
43万人の「反対」無視 政府、埋め立て工事強行 「民主主義国家か」市民抗議
もう先送りはできません。
(以上)
もっと本を読んでおけばよかった
今日も安積図書館に行ってきたのですが、時間に余裕があったために、館内の半分は占めていると思われる児童書コーナーを見て回りました。
この他にも“デカンショ”の哲学書など、手に取ったものの読み切れなかった本もあります。これら古典と呼ばれる基本書は、現在発行される書籍で多く引用されていて、それを目にするたびに、知るべき事を知っていない自分を恥ずかしく思っています。
→根本潤ホームページ「30年の仕事」
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比例代表議員の離党は、議員辞職であるべきです
自民党の比例代表選出の現職衆議院議員が女性から告訴されたという出来事がありました。これに関しては捜査関係者により、事実関係が明るみになる事を期待したいと思います。
これについて、私は当該議員が離党届を出しながら議員辞職しなかった事も、正されるべき問題だと思っています。
比例代表で国会議員になり、離党しながら議員辞職しないという問題は、私の住む郡山市でも起こっている事なので他人事ではありません。
比例代表の国会議員は、政党に対する得票で当選した議員です。私は、自らの意思や都合で離党した場合は言うに及ばす、所属政党が解党した場合も議員である資格は失われており、即刻議員辞職すべきだと考えています。“無所属(比例代表選出)”などという肩書は、日本語としておかしいとも思います。
私は、政治の主たる担い手である政党を軽んじ、政党の価値を下げている比例代表選出の離党議員の行為が許せません。
議員は一人一人の有権者が書いた名前が必要数に達したという重み(信託)によって、その身分が立ち、有権者の代表として活動ができるのです。比例代表で選ばれた議員は、自分の名前が書かれた投票用紙が足りず落選するところを、所属政党が得た得票の助けを借りて当選できたのです。政党に下駄を履かせられて議員の身分を得た人間が、離党しても議員の身分で居続けるのは、おかしいです。『当該議員が居たために得た政党の得票もあるから辞める必要はない』、『当該議員の所属政党に対してもそうだが、(比例代表であっても)議員個人に対して投票された場合もあるので議員辞職の必要はない』などの意見はありますが、政党所属(名簿記載)の候補者に対して議席が割り当てられる比例代表という原則を考えた場合、それら『議員辞職の必要なし』という理由は“こじつけ”にしか聞こえません。
確かに「公職選挙法99条の2第1項」では“離党後、当選時にあった他の政党や政治団体に所属する場合は当選を失う”と規定しているだけで、“離党→無所属”、“離党→当選後に結党された政党や政治団体”は不問にされています。
しかし、これはこの規定が定められた選挙制度改革の際に踏み込めなかっただけで、比例代表選出議員の離党後の処遇はグレーなのです。ならば、私は政党の恩恵を受け議員になったのであれば離党後は直ちに議員辞職し、比例代表名簿の次席の候補者に議員を譲るのが本筋だと考えています。
私は、政治は政党が担い、その政党は人材(候補者)育成をし地域社会の開かれた政治文化を醸成する必要があると考えています。比例代表選出離党議員の議席への固執は、著しく政党政治への信頼を失わせ、政治文化の目を摘んでしまいます。
現在、議員という身分にしがみついている比例代表選出離党議員は、直ぐに議員辞職して、新たに頼るべき政党を探しそこで候補者になる(比例名簿に名を載せる)努力をするなり、無所属で立候補するなりするのが政治家であると思っています。
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