前回までの話で、道筋と例外の基本的な流れを説明した。







さて今回は、いよいよ 「物権」 について書く。






宅建では、大変重要な部分である。






その為、回を割いてでも詳細に記載したいと思う。














「一物一権主義」



一つの物には、一つの権利しか存在し得ないという、近代法の大原則である。



例えば、宝石の所有者は、Cさんだ! という事であり、逆の意味で「他の誰のものでもない」という事だ。



物権は、文字通り 「物」 に対する権利である。



その代表選手は、「所有権」 だ。



これは、「誰々の物」と確実に証明できる権利である。








さて、物には二つの種類が存在する。



一つは、「動産」 そしてもう一つが 「不動産」 である。



民法の規定上、物のやりとりは 「口頭」 で成立するとなっている。



口約束でも有効な取引という事だ。








余談だが、実務的には 「証明」 する為に 「契約書」 などを交わす。



もし、所有権を巡る裁判になったときは、「証明」 する必要がある為、記録を残すのだ。







話を戻して ・・・







問題なのは、「二重譲渡」 があった場合だ!



要するに、Aさんが、BさんとCさんに 「口約束」 で譲り渡した場合が問題となる。



この様な事態のために、民法はルールを作ったのである。






宅建の 「物権」 を問う問題では、この 「ルール」 を問われる。






先ずは、「口約束」。この事を、「意思表示のみ」と表現する。



要するに、口に出しただけでも、「有効」とする事だ。




これが、基本である。




そして、「口約束」があったかどうかの保証は、その後の処理の問題となる。



順を追って説明しよう!







もし、AさんがBさんに、「宝石を売るよ!」 と言って、Bさんが「買うよ」と言えば、売買契約が成立する。



「契約」は、有効って事だ。



そして、実際にAさんが、Bさんに宝石を渡し、BさんがAさんにお金を払えば、契約は終了する。



この、Bさんが宝石を実際に受け取るという行為が、「占有の開始」となる。



これによって、民法188条の「占有物への行使できる権利の適法の推定」となる。



しかし問題は、もしAさんが、BさんとCさんに 「口約束」 をしていた場合である。



「二重譲渡」の問題だ。



その場合は、BさんとCさんとで、契約の有効無効を問う問題が生じる。



この時に、「動産」の場合は、「実際に占有している」という状態で、優劣を判断するのだ!







前回までで、「利益衡量」と「帰責事由」という話をした。



要するに、「契約をしたのであれば、受け取るところまでやりなさい」 っていう理屈だ。



「受け取る行為まで」 を やった方とやらなかった方 さて、どちらが「利益」が大きいか?



又、どちらが責任があるか?






結果は、明白である。






保護に値するのは、実際に受け取った方である。










この事は、「動産」についての規定である。








民法178条(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)


動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗する事ができない。




条文を分解すると ・・・。




動産 = 宝石、鉛筆、電池、ストーブ、時計 ・・・・などなど。


物権 = 所有権(ここでは、所有権と思ってよい)


譲渡 = 売買(取引)


引渡し = 実際に物が移動する


第三者 = 二重契約になった相手方


対抗 = 「俺の物だ!」 っていう事









この事を 「対抗要件」 と言う。








単に当事者間(AさんとBさんだけ)の話なら、「言った言わない」の話で終わるだろうが、もう一人が間に入ってくると、かなりメンドクサイ事になる。



悪人が一人いて、善人が二人いる状態だ。



だから、この件の問題解決の方法として、民法は 「持っている方を勝ち」 と決めたのである。










これは、民法の道筋だ!




先ずは、ここが出発点になる。




そこから、例外がないかを考えるのが、民法の考え方だ。















宅建を勉強中の方々、まだまだ時間はある。



訳の分からない法律を考えるには、出発点を理解する事だ。



色々な過去問があるだろうが、大切なのは「問題の出発点」を見つけることである。













私の専門は、不動産の全般だ。




不動産に関係する事は、何でもやる。









今回のテーマは、「マンション管理会社の手法」 について書く事とする。





読者の方の中には、マンションにお住まいの方も多くいらっしゃるだろう。





マンションは、「区分所有法」という法律の適用下であるが、事、マンションの管理会社の業務に、私は納得がいっていない。




例えば、ネームバリューのあるマンションを買ったとすると、その関連会社がマンションの管理を行う。




そして、内装や建具に損傷が生じた場合は、その関連会社が補修を行う。

(建具に関しては、特殊部品を使っていて、他の業者では修理できないようになっている。)




マンションを購入すると、管理費と修繕積立金ってのを、ローンとは別に支払う。




初歩的な事だが、マンションの販売担当の人間は、支払シミュレーションの時に、この事を含めた話をしない場合が多い。




理由は、ローンの返済シミュレーションの話をしているからだ!!




きっと、念を押す。




「もし、今回のプランでローンを組んだ場合の、月々の返済金額は ・・ 。」 と。




これは、営業の手法で用いられるが、上記のような話を聞いた購入希望者(何も知らない人)は、月々の支払の総額だと思い込む。




担当者の逃げ道は、「ローンの月々の返済額」 と表現している事だ。




・・・ 実際に、私の親族がマンションを購入した際、月々の総支払額を知らなかった。




「そんな事最初に聞いてない」 って言っていた。








その他に、マンションを購入した場合は、法律的に 「管理組合」 ってのを作らなければならない。




この 「管理組合」 は、居住者全員が 「強制的に」 加盟する。




絶対的な決まりである。




これは、一棟の屋根の下に複数の居住者(所有権)が存在するため、建物の維持管理をするために全員の意見を聞いて行う事を目的としている。




その為に、居住者から一定のお金(管理費と修繕積み立て金)を徴収する。




しか~~~し!!!




この、「管理」 全100ページぐらいの分厚い 「管理規約」 を元に運営されるが、殆どが不動産素人の居住者には、理解不能な内容である。




そこで、「法的にしなきゃいけないけど、面倒だろうから私たちが代わりにやってあげますよ!」 と、業務委託契約をして、マンション管理会社はお金を貰っている。




ただ、やっている事と言えば、掲示板に 「いついつ総会があります」 って張り紙をしたり、エントランス周りの掃除をしたり ・・・




だれでも出来そうな事しかやってない。












さて、何故この様なことを書いたかというと ・・・




マンションの総合会社は、ぼろ儲けの仕組みを持っているからだ。




これは、「儲けの仕組み」 と 「購入者及び居住者への警鐘」 の意味を込めている。








マンションは、一棟建てるのに数億~数十億円のお金が掛かる。




建築する場合は、自社の関連会社が請け負う。(儲け)




そして、内装建具には、他社では使用できない部品や材料を使う。(独占)




更に、誰でも出来そうな事を、さも難しそうに説明して 「管理費」 を貰う。(儲け)




私的には、「かなり きな臭い!!」









つまるところ、さも 「管理会社に頼まなければいけない」 様な雰囲気があるように感じる事があると思うが、「法的には」 全く根拠が無い。








今、マンションに住んでいる方々、      「騙されている」。







マンションの所有者は、「皆さん」であり、その運営管理を行うのも「皆さん」である。







この、「運営管理」をいう表現は、最終的な責任の矛先を意味しており、何かあった場合に管理会社は責任を取らない事を意味する。



これは、「管理業務委託契約書」 に しっかりと書かれている。







本来は、「皆さんのもの」であるから、皆さんが 「管理費」 や 「修繕積立金」 の額も決めて良いはず!







更に言えば、何の責任も取ってくれない管理会社に「管理費」を払うよりも、誰でも出来る事なら自分らでやって、管理費を失くせば、月々の生活も楽になる。












一つ例を挙げる。




この、「管理費」と「修繕積立金」だが、たまに滞納する人がいる。




まぁ~、個人の収入面に何かしらの原因が生じたのだろうが ・・・ 。









滞納分の回収は、果たして誰の責任か?








これまでの流れで分かるように、居住者の責任なのだ!








確かに、「管理業務委託契約書」には、回収業務について記載されているが、それは 「督促」 までである。



しっかりと明記されているが、「督促状、訪問、電話などで支払いを促した場合、その責任を終える」。









なんとも無責任な文言である。









この条文を楯に、もし回収出来なくても、管理会社は責任を負いませんと言っているのだ!









話は逸れるが、「区分所有法」には、滞納者への対応及び回収の様々な方法が記載されている。




要するに、法律的な手段が段階的に多数存在するって事だ!




しかし、実際のマンション管理会社の業務は、「督促状、電話、訪問」 で終わり。




挙句の果てには、「私たちには責任はありません」 と言う。




ハゲル思いで頭を悩ますのは、その時の理事長だけだ ・・・。。












どうだろう。




違和感を感じるのは、私だけだろうか?











金を貰っているくせに、責任を取らないこの構図。




そして、特に何もしない。




ってか、「だったらお前に頼まなくても自分でやるよ!」 って言いたくなるこの構図。











マンションにお住まいの方々、今後マンションをご購入予定の方々。




私は、マンション管理会社に不審を抱く。















考えてみれば違和感がある。











そんな事が、多々あるはずだ。












久しぶりにPCの前へ ・・・ 。。











身内に不幸があり、先週の水曜日から奔走。











ようやっと落ち着き、日常へ戻る。










泣く暇も無く、激動の5日間。









いつまでもシンミリしてられない。









日々の出来事に感謝して、今日から頑張ろう!!