ちょっとカッコいい!









バタフライエフェクト。









蝶の羽ばたきが、地球の裏側で嵐を起こす。









転じて、









些細な事が、大きな事を起こすという意味で使われる。









正しくその通りである。













前に、「針の穴の風穴」という話をした。








事の起こりを見落とすなという話だ。








非常に大切な事である。








人よりも一歩も二歩も先に動き出せる。








この感覚が、ビジネスでの基本である。








逆に言えば、既に起きている事は、人よりも一歩も二歩も遅れているという事だ。


(だから、別に見つけなさい! という事ではない。遅れている分、頑張りが必要だ! という事だ)












今回の話は、「バタフライエフェクト」。



思い出してほしいキーワードは、「人の心と秋の空」だ。










ネットの検索ワードで、常に上位を占める 「事柄」 をご存知だろうか?









それは、「時事的」 な事だ。








ホームページのSEO対策では、現在の検索ワードの上位に引っかかる様に常にキーワードの登録を変更する。









要するに、人が気になる事だ。









そして、過去 「3ヶ月以内」 に起こった出来事に人は興味を示す。







予断だが、ネットの参加者は、「全世界で数十億人いる」 と思っている人が多い。



だから、ネットに公開すれば、「数十億人を相手に商売が出来る」 と思っている。













大きな間違いだ!!!!!!!!!!!!!!!!!!












普段、皆さんが使っている検索エンジン(Yahoo や Google など) は、日本用である事をご存知か?











世界各国様の検索エンジンが、その国毎に存在する。










アメリカ用のYahoo や ドイツ様のGoogle など ・・・。











今、あなたが相手にしているの人は、殆どが 「日本人」 である!











さて、話を戻して ・・・ 。










この 「3ヶ月」 には、統計的に理由がある。




人は(特に日本人は)、3ヶ月経てば感情が薄れるらしい。




つまり、皆さんが 「今」 思っている感情は、「3ヵ月後」 には、形を変えているという事だ。




日本の四季に関係していると私は思うが、理由は明確ではない。










これは  ・・・  何故か、そうだ!










このサイクルを念頭に世の中の事を見ると、人の興味の移り変わりを見ることが出来る。









つまり、強烈な印象を残した出来事の3ヵ月後ぐらいに人の興味を引き付ける出来事がある、という事だ。









というより、人は3ヶ月で飽きるから、3ヵ月後ぐらいに次を探すのだ。









このタイミングで、バタフライエフェクトが起こるのだ!








そして、その出来事が大きければ大きいほど、嵐の大きさも変わる。















ビジネス症候群に陥っている方々、既に起こっている事に着目していないだろうか?






「事の起こり」を見つけるには、人の興味の変わり目を見つけることである。













様々なタイミングが重なり、本物のバタフライエフェクトを掴めたら、きっと面白い事になるだろう!












自分の周りで、「蝶の羽ばたき」が見えないだろうか?









前回は、民法192条(即時取得)について書いた。



条文を見てみよう!


取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失が無いときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。



さて、法律の条文の読み方を説明しよう。



法律の条文は、 前半 「要件」 と 後半 「効果」 に別けられる。



上の条文では、 「~過失が無いときは」 までが 「法律要件」



「~権利を取得する」 までが 「法律効果」 だ。



要するに、前半を満たせば、後半の効果を得られるという仕組みだ。









さて、今回は少し掘り下げてみよう!








法律をスムーズに理解するためには、その法律が



「結論を出すための考え方」 を理解する事だ。









先の条文を大雑把に解説する。





取引行為 = 売った、買ったの実際の行為



平穏に、かつ、公然と = 普通に(なんの疑いも無く) ってなイメージ 



動産 = 宝石 とか 鉛筆 とか 時計 とか 服 とか ・・・ 不動産(土地、建物、マンション)以外



占有 = 実際に手元にある



善意 = 知らずに(借りているものと知らずに・・・)



過失が無い = 「よく注意すれば気付いた」 ってな状態じゃない



即時に = 占有開始と同時に



その動産について行使する権利 = 私のもの(所有権など)と言える権利






ざっと、こんな感じだ!





この条文が保護したのは、宝石を貸したAさんではなく、何も知らずに取引に入ってきたCさんを保護した。



それは、「取引の安全」のためだ。



一般的な経済活動において、おちおち取引できないとなると、日本経済にとって大変な事が起こる。



この事例で厳密に保護された事は、「宝石を所有しているBさんの所有者らしい外観」を保護したのだ。



これを信じたCさんは、「しょうがないねっ!」 と保護される。



この事を、「公信力」 という。



Cさんが 「公に信じた」 のは、Bさんの所有者らしき外観(虚偽の外観)だ。



動産の取引では、この 「公信力」 が認められている。








さて、話を続けて ・・・。









先の条文で、一点気にならないだろうか?



気付いた方は、かなり鋭い!!









善意であり、かつ、過失が無いときは の 「過失が無い」 という部分だ。







「よく注意すれば気付いたかも」 という状態を指す言葉だが、実はこの部分についてCさんは、証明する必要が無いのである。






その根拠は、民法188条だ。(占有物について行使する権利の適法の推定)




占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。




要するに、Cさんは宝石を持っていれば所有者であると推定されるのだ。




推定 = たぶんそう ってなイメージだ。




だから、Aさんが宝石を取り戻したかったら、Cさんに過失があったと証明しなければならない。




もし証明できなかったら、Aさんの負け となる。










さて、ここまで読んで 「理不尽だな~」 と感じた方も多いだろう。




何故、「取引行為」ばかりを保護するのだ!! と。。




これには、一点理由がある。









それは、「帰責事由」だ。









何の事かというと、「人に売っちゃう様なBさんに宝石を貸したAさんにも責任がある」 という理屈だ。



前回の話で、「利益衡量」の話をした。



お互いの状態を天秤に掛けて、利益が大きい方を勝ちとする考え方だ。



要するに、Aさんにも 「過失」 があるでしょ!! って事。



Aさんから見れば、「誰にも売らないよね」 と Bさんの外観を信じて。



Cさんから見れば、「所有者だよね!」 と Bさんを信じた。



これで相殺だ!



だったら、実際に取引をした = お金を払った = 取引の安全 という、別の利益を持っているCさんを保護する事にしたとも考えられる。







Aさんに過失がある以上、AさんはCさんの過失を証明しなければ、宝石を取り戻せないのだ。











では、Bさんが、Aさんの宝石を盗んだら??



Aさんには、「帰責事由」が無い状態。









これも明確!








民法193条(盗難又は遺失物の回復)



この条文で、2年間は無償で取り戻せると規定している。



裁判的には、盗難届けを出していれば証明できるって事。








2年間ってのは、民法を作った人が決めた事。



法律の趣旨は、「法的関係の安定」を最優先する。



したがって、盗まれた人の気の毒さを考えつつも 「法律関係の安定」 を優先するのだ。



だから、2年間も盗まれたものが戻ってこなかったら、諦めもつくだろうってな事かなぁ~。。。











ではでは、今回の最後に ・・・ 。










1回目 2回目 と書いた内容は、実は、法律の道筋的には例外の話だ。



しかし、「利益衡量」 や 「取引の安全」、「公信力」 などの 「原則」 を理解するにはうってつけの材料のため、敢えて先に説明した。



本来の法律の考え方は ・・・



前の人の権利を次の人が承継する。 = 全てを引き継ぐ。 という道筋だ。



順を追うと。



Aさんから宝石を借りたBさんは、宝石の所有権を持っていない。



ならば、宝石の所有権を持っていないBさんから宝石をかったCさんは所有権は無い。



と考えるのが、本来の道筋だ!!



これが、大前提である。



そして、今回説明した 「即時取得」 は、民法の中でも数が少ない、「例外」の話だ。



この様に、何かしらの利益に重みがある場合は、「道筋を曲げる」ということを裁判所は行う。



民法を理解する上では、大変重要な考え方である。







民法の考え方は、




先ずは、権利の所在をハッキリさせる。





その権利が正当かを判断する。





正当であれば、ちゃんと承継されたかを判断する。





正当でなければ、例外がないかを判断する。






この様な流れになる。













これから宅建の勉強を始めようとする方々、まだまだ時間はある。





民法で大切な事は、道筋通りに考えて、数少ない例外を考慮する事だ。





そして、「Aさん」 や 「Cさん」 の片方だけに肩入れしない事である。





どちらにも、「利益」 があり、「責任」 が有るのである。



自分勝手に、宅建講座を始めた。





ここに記載される内容は、私が勝手に書いているだけであり、



合格保証したり、弁護士や司法書士が下す法的効力を保障するものでもない。



私なりに勉強をした内容を、自分なりに解釈して 「勝手に」 書いているだけである。





誰かの参考になれば幸いだ。










<民法>



民法は、かなり膨大だ!!



たしか、1~1044条まである。(途中抜けてはいるが・・)



そして、民法は、法律の基礎である。



答えを導き出す考え方を理解するのが、民法だ。



しかし、宅建レベルでの民法の出題は、どちらかというと 「知識」 を問われる。



例えば、民法570条566条3項 「隠れた瑕疵は、買った人がそれを発見してから1年以内なら、契約解除や損害賠償ができる」 と規定している。



ただ、宅建の試験では、「1年」 という知識が問われる。



「契約解除や損害賠償ができる根拠やその状況を説明せよ」 とは問われない。



せいぜい、「隠れた瑕疵を発見したのが、平成22年4月1日。平成23年4月2日時点で瑕疵の責任を追及できるか??」 程度である。



この事を踏まえて、目から鱗が落ちるかもしれない話を進めよう!!









宅建において、民法は出題が多いほうだ。(1問目~10問目)



したがって、ここで点数をかせいでおけば何かと楽である。



更に、民法の出題は最初に出てくる。



もし、スイスイ解けたら、以降の 借地借家法や土地区画整理法などなどが、気分良く解ける。










民法は、原則を理解すれば自ずと答えが導き出される。



その初っ端に理解すべきは、「利益衡量」だ。








民法で問題になる状況は、ざっくり言うと 「悪い奴が一人いて、そいつに巻き込まれた奴が二人いる」 ということだ。



そして、巻き込まれた二人の内、どちらを勝たせたら 「より利益があるか」 を判断して結論を出す。



その判断材料として、「もし、Aを勝たせたらこんな問題が出てくる」 とか、「Bを勝たせないと、世の中の取引が滞る」 などなど、本人たちの素性よりも社会的見解を重要視するときもある。



一つ例を挙げよう。



Aさんは、宝石を持っていて、それをBさんに貸した。



Bさんは、それをCさんに売ってお金をもらい宝石を渡した。



この時、宝石の所有権は誰にあるか?



これが、典型的な民法の問題だ。








応えは、Cさん。



その根拠は、民法192条(即時取得) である。



これは、「取引の安全」という社会的な見解から、取引行為の信用性を確保している。



貸したAさんは、社会の為に泣いてちょうだい! ってな感じだ。



当然、Aさんには気の毒だ。



ここで、裁判所が行う作業を 「利益衡量」 という。



要するに、AさんとCさんの利益の度合いを量りにかけたのだ。



Aさんは「貸しただけ」。Cさんは「買った」。



結果、買った方の利益が大きい。



Aさんは、自分だけの損害で済む。



しかし、Cさんが負けると、社会的にも損害が出る。



もしかしたら、皆さんが買った物が自分の物にならないかもしれない。 



なんてことを気にして、買い物を出来るはずがないからである。













お分かりだろうか?




民法の考え方は、この様な成り立ちをしているのだ。




一般的に考えられる 「気の毒」 とか 「かわいそう」 ってのは、単なる判断材料の一つに過ぎない。




自分的な常識で答えを導き出そうとすると、間違った方向に進んでしまう。













これから宅建を勉強される方々、民法の勉強は民法的常識を見つける勉強をする事である。




ポイントは、どういう「利益衡量」が行われたのか?


(因みに、民法第4編(親族)と第5編(相続)は、全く考え方が違うので、それはおいおい。。。)




まだまだ時間はある。




皆さんの検討を祈る。