とある疑惑のある、某有名トップブロガーさんですが、

「自分の末っ子はとてもとても自己肯定感が強くって!このままで大丈夫かなぁ」

と読者へなぜか何度も聞きまくっているので、本日は、自己肯定感について調べてみました

 

※AIによる、自己肯定感ある子どもの図

 

自己肯定感とは

「自らの在り方を積極的に評価できる」感情、「自らの価値や存在意義を肯定できる」感情などを意味する言葉です

 

この自己肯定感が低い場合、以下のような悪影響が生じる場合があります

自己評価の低下:
自分の能力や価値を過小評価し、自信を持ちにくくなります
対人関係への影響:
自分が受け入れられないと感じるため、他人と信頼や親密さが築きにくくなります
ストレスと不安:
自分に対する不安や疑念が日常的な生活に影響を与えることがあります
目標達成の困難:
成功体験を積むことが難しくなります

心理的健康への影響:
うつ症状や他の心理的健康問題のリスクが高まることがあります

 

ちなみに、諸外国と比べて日本人は子どもだけでなく、大人になってからも自己肯定感が低いといわれています

 


 

実際の研究例※1によると、

子どもの自己肯定感の高低は、以下の要因に影響されるとの事です

①「性別」

②「経済的要因」

③「関係的要因」

 (【親への信頼】【親との親密さ】【親戚との関係】【親の学業干渉】【学校生活享受感】【学業満足度】【友人の多さ】

 

特に中学生ごろの子どもの場合、

①親との関係が良好であること

②学校が楽しく自分の居場所があること

③友人がいること

が本人の自己肯定感に良い影響を与え、逆の場合は自己肯定感が低い可能性が高まるそうです

 

なお、自己肯定感が高い子どもは、他人の良い点を認め、素直に褒めることができる傾向にあります

では、ほめてさえいれば、その子の自己肯定感が高いかというと、そうとも限りません

例えば、

「〇〇君は僕と同じぐらいかっこいい」、

「〇〇ちゃんはわたしと同じぐらいかしこい」というほめ方をした場合、それは本当にほめたことになるでしょうか?


このような「自分」を基準にしたほめ方は、相手を自分と比較しているとも取れます

このような表現は、自己肯定感が高いというより、自己中心的な傾向を示している可能性があります

真に自己肯定感が高い人間は、自分と他人をいちいち比較することなく、相手の成果や特性を、純粋に評価することができるはずです

 

従って某有名トップブロガーさんは、末っ子さんがこのような言動をとっていることを手放しに喜んでいる場合ではありません

 

ご心配なさっている通り、大丈夫じゃないと思いますよ?

 

 

さらに、子どもは親を映す鏡でもあるので、自分が常に他人を貶したり下げる言動をしていないか、親としての信頼を失うようなことをしていないか、気を付けるべきかと思います

 

※1子どもの自己肯定感に及ぼす影響要因に関する実証研究──京都子ども調査をもとに──
著者:郭芳・田中弘美・任セア・史 邁

*科学研究費補助金基盤研究C(課題番号15K03981,研究代表者:埋橋孝文)による研究成果より

file:///C:/Users/kthho/Downloads/031001260003.pdf

 

 

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昨日の記事に少し補足をしたいと思います

 

 

昨日のおさらい:

賭博行為とは?

賭博行為とは、財物(金銭など「価値の保存ができるもの」)を賭けて、偶然の勝敗により財物の得喪を争う行為を指します
従って、一時の娯楽を供する物(食品など)を賭けている場合を除いて、ギャンブルとみなされます

 

日本の賭博罪

日本国内では、一部のギャンブルを特別法によって許可しており、以下の行為は賭博罪には該当しません


①公営ギャンブル: 競馬、競艇、競輪、オートレースなど

②宝くじ: 宝くじやスポーツ振興くじ(toto)
③パチンコ: 三店方式による営業形態で運営されています

 

ここでニュースなどをご覧になる諸賢の中には気が付く方がおられるかもしれません

海外の合法な賭博(オンラインカジノなど)に日本から参加するのはどうなの?、と

 

結論から申し上げますと、これも違法になる可能性が高いようです!

 

 

※AIによるオンラインカジノ画像

自分の手の内が相手に丸見えなあたりがリアリティ

 

もちろん、オンラインカジノなどを運営している海外の事業者は日本の法律で取り締まられないのですが、賭博罪が適用されるのは「日本国内で行われる賭博行為そのもの」と考えれば、理解いただけるかと思います

 

いずれにしても、金銭を賭けた賭博行為に他人を誘ったり子供を巻き込んだりしてはいけません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色々調べたこともある程度まとまったので休止していたのですが、面白い話題を見つけたので久しぶりに書いてみます

 

世間では、子どもが悪い大人(頭が悪いのか、性根が悪いのかはケースバイケース)から入れ知恵、悪影響を受けることがあります

なかには、自分の子供に賭け麻雀の魅力を熱弁する父親の様子をブログに書いて世界中に発信した方もいるそうですから、世も末ですね

 

※AIによる賭け麻雀の参照画像 レトロゲームのパッケージかな?

 

賭け事って犯罪なの?

「国が禁止した賭博行為」が犯罪になります

 

このあたりは大人の事情が働くのですが、国が公認しているギャンブルであれば犯罪にはなりません

公認ギャンブル:競馬・競輪・競艇・オートレース・ToToなど

宝くじ:年末ジャンボ、スポーツ振興くじなど

は、国が公認した仕組みで行っている場合には犯罪にはなりません

(パチンコについてはここでは触れません お察しください)

 

犯罪となる賭博行為の条件

①偶然の勝敗により財物の得喪を争うこと

 「偶然の勝敗」とは、勝敗の予想が難しいものを指しています。スポーツのように対戦者の強い・弱いがはっきりしている場合でも「勝敗のひっくり返る可能性が0ではない」場合は該当します


②一時の娯楽を供する物ではない財物を賭けていること

 例えば「給食のプリン」「バナナ」といった直ちに消費される物品をかけている場合や、日テレの「ゴチになります」などは一時の娯楽を供するもの、であるために処罰の対象とはなりません

 

反対に、「価値が保存されるもの」、つまり金銭や金券、宝石等の装飾品、ブランド品などは、「財物」にあたります

 

従って、財物を賭けて賭博を行えば、たとえ僅かな金額であっても、賭博罪に問われる可能性があります

 

賭博罪には3種類ありまして、

①単純賭博罪(刑法第185条) 「50万円以下の罰金または科料」

 個人間の賭け事であっても賭博に該当するため摘発を受ける可能性がある

 

②常習賭博罪(刑法第186条1項) 「3年以下の懲役」

 賭博を反復継続する習癖がある者を指し、賭博によって生計を立てている者だけを指すわけではない

 

③賭博場開帳等図利罪(とばくじょうかいちょうとうとりざい)(刑法第186条2項)

 「3月以上5年以下の懲役」

 利益を図る目的で、自ら主宰者となって賭博をする場所を開設する行為

 

となっています

ですから、「麻雀と言えば金かけないとな!金をかけないと燃えん!!!!!」なんて言ってるどこぞの父親は②に該当する可能性が高いです

 

そして、「罰則が懲役しかない犯罪は基本的に重い」です

一応の目安として、日本の刑罰は重い順で

死刑→懲役→禁固→罰金→拘留及び科料(左ほど重い)の順になっています

 

公訴時効って?

公訴時効とは、犯罪が起こっても法律の定める期間が経過すれば、犯人を処罰することができなくなる、という決まりです

例えば、殺人罪の公訴時効期間は、少し前まで25年とされていました

なので、たとえ凶悪な殺人犯であっても、25年間逃げ切れば逮捕されることも処罰されることもなかったのです(現在では殺人罪の公訴時効は無期限になったので、逃げても意味がない)

 

賭博罪にはそれぞれ公訴時効が設定されていまして、

①単純賭博罪(刑法第185条) 公訴時効:3年
②常習賭博罪(刑法第186条1項) 公訴時効:3年
③賭博場開帳等図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)(刑法第186条2項)

 公訴時効:5年

 

となっています

つまり、件の父親の場合は、過去3年間の間に賭け麻雀をやっていたのが事実なら、逮捕される可能性があるということです

 

公訴時効とデジタルタトゥー

冒頭で触れた、「自分の子供に賭け麻雀の魅力を熱弁する父親の様子をブログに書いてしまったブロガーさん」に話を戻しますが、

例えブログを削除しても、現在は「Web魚拓」というものがあります

難しい説明は省きますが、投稿して誰かがアクセスした時点で、ブログに記載されたことはすべてネット上で半永久的に保存されると思ったほうがいいです

従って、公訴時効が過ぎても犯罪の実行をほのめかすような記載が自分の意志と関係なく公開され続けるのです

子どものためにも、軽率な投稿は是非控えてほしい

犯罪行為がらみの炎上は自分たちだけでなく子供にも被害が及ぶのですから

 

※AIによる参照画像:

「知らなかったのか…? デジタルタトゥー魔王からは逃げられない…」