昨日の記事に少し補足をしたいと思います

 

 

昨日のおさらい:

賭博行為とは?

賭博行為とは、財物(金銭など「価値の保存ができるもの」)を賭けて、偶然の勝敗により財物の得喪を争う行為を指します
従って、一時の娯楽を供する物(食品など)を賭けている場合を除いて、ギャンブルとみなされます

 

日本の賭博罪

日本国内では、一部のギャンブルを特別法によって許可しており、以下の行為は賭博罪には該当しません


①公営ギャンブル: 競馬、競艇、競輪、オートレースなど

②宝くじ: 宝くじやスポーツ振興くじ(toto)
③パチンコ: 三店方式による営業形態で運営されています

 

ここでニュースなどをご覧になる諸賢の中には気が付く方がおられるかもしれません

海外の合法な賭博(オンラインカジノなど)に日本から参加するのはどうなの?、と

 

結論から申し上げますと、これも違法になる可能性が高いようです!

 

 

※AIによるオンラインカジノ画像

自分の手の内が相手に丸見えなあたりがリアリティ

 

もちろん、オンラインカジノなどを運営している海外の事業者は日本の法律で取り締まられないのですが、賭博罪が適用されるのは「日本国内で行われる賭博行為そのもの」と考えれば、理解いただけるかと思います

 

いずれにしても、金銭を賭けた賭博行為に他人を誘ったり子供を巻き込んだりしてはいけません