色々調べたこともある程度まとまったので休止していたのですが、面白い話題を見つけたので久しぶりに書いてみます

 

世間では、子どもが悪い大人(頭が悪いのか、性根が悪いのかはケースバイケース)から入れ知恵、悪影響を受けることがあります

なかには、自分の子供に賭け麻雀の魅力を熱弁する父親の様子をブログに書いて世界中に発信した方もいるそうですから、世も末ですね

 

※AIによる賭け麻雀の参照画像 レトロゲームのパッケージかな?

 

賭け事って犯罪なの?

「国が禁止した賭博行為」が犯罪になります

 

このあたりは大人の事情が働くのですが、国が公認しているギャンブルであれば犯罪にはなりません

公認ギャンブル:競馬・競輪・競艇・オートレース・ToToなど

宝くじ:年末ジャンボ、スポーツ振興くじなど

は、国が公認した仕組みで行っている場合には犯罪にはなりません

(パチンコについてはここでは触れません お察しください)

 

犯罪となる賭博行為の条件

①偶然の勝敗により財物の得喪を争うこと

 「偶然の勝敗」とは、勝敗の予想が難しいものを指しています。スポーツのように対戦者の強い・弱いがはっきりしている場合でも「勝敗のひっくり返る可能性が0ではない」場合は該当します


②一時の娯楽を供する物ではない財物を賭けていること

 例えば「給食のプリン」「バナナ」といった直ちに消費される物品をかけている場合や、日テレの「ゴチになります」などは一時の娯楽を供するもの、であるために処罰の対象とはなりません

 

反対に、「価値が保存されるもの」、つまり金銭や金券、宝石等の装飾品、ブランド品などは、「財物」にあたります

 

従って、財物を賭けて賭博を行えば、たとえ僅かな金額であっても、賭博罪に問われる可能性があります

 

賭博罪には3種類ありまして、

①単純賭博罪(刑法第185条) 「50万円以下の罰金または科料」

 個人間の賭け事であっても賭博に該当するため摘発を受ける可能性がある

 

②常習賭博罪(刑法第186条1項) 「3年以下の懲役」

 賭博を反復継続する習癖がある者を指し、賭博によって生計を立てている者だけを指すわけではない

 

③賭博場開帳等図利罪(とばくじょうかいちょうとうとりざい)(刑法第186条2項)

 「3月以上5年以下の懲役」

 利益を図る目的で、自ら主宰者となって賭博をする場所を開設する行為

 

となっています

ですから、「麻雀と言えば金かけないとな!金をかけないと燃えん!!!!!」なんて言ってるどこぞの父親は②に該当する可能性が高いです

 

そして、「罰則が懲役しかない犯罪は基本的に重い」です

一応の目安として、日本の刑罰は重い順で

死刑→懲役→禁固→罰金→拘留及び科料(左ほど重い)の順になっています

 

公訴時効って?

公訴時効とは、犯罪が起こっても法律の定める期間が経過すれば、犯人を処罰することができなくなる、という決まりです

例えば、殺人罪の公訴時効期間は、少し前まで25年とされていました

なので、たとえ凶悪な殺人犯であっても、25年間逃げ切れば逮捕されることも処罰されることもなかったのです(現在では殺人罪の公訴時効は無期限になったので、逃げても意味がない)

 

賭博罪にはそれぞれ公訴時効が設定されていまして、

①単純賭博罪(刑法第185条) 公訴時効:3年
②常習賭博罪(刑法第186条1項) 公訴時効:3年
③賭博場開帳等図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)(刑法第186条2項)

 公訴時効:5年

 

となっています

つまり、件の父親の場合は、過去3年間の間に賭け麻雀をやっていたのが事実なら、逮捕される可能性があるということです

 

公訴時効とデジタルタトゥー

冒頭で触れた、「自分の子供に賭け麻雀の魅力を熱弁する父親の様子をブログに書いてしまったブロガーさん」に話を戻しますが、

例えブログを削除しても、現在は「Web魚拓」というものがあります

難しい説明は省きますが、投稿して誰かがアクセスした時点で、ブログに記載されたことはすべてネット上で半永久的に保存されると思ったほうがいいです

従って、公訴時効が過ぎても犯罪の実行をほのめかすような記載が自分の意志と関係なく公開され続けるのです

子どものためにも、軽率な投稿は是非控えてほしい

犯罪行為がらみの炎上は自分たちだけでなく子供にも被害が及ぶのですから

 

※AIによる参照画像:

「知らなかったのか…? デジタルタトゥー魔王からは逃げられない…」