ここの所、分かりにくい話ばかりで読みにくいかもしれませんが、某ブロガーさんの行動を理解するうえで必要だと考えていますので、もう少しお付き合いいただければと

※AIによる、染みのひどいシャツを洗う図

状況を悪化させているような気がしてならないのですが・・・・・・

 

今日は第5の虐待的行為とされる「情緒的ネグレクト」について

 

現在世界で広く用いられているアメリカの精神医学の分類に、DSM-5*があります

この、心的外傷およびストレス因関連症候群(PTSD)のカテゴリーの中に、社会的ネグレクト (Social Neglect) という言葉が初めて登場したそうです

もう一度おさらいすると、現在の日本では以下の4種類の虐待を定義しています

 

①身体的虐待

②性的虐待

③ネグレクト(養育放棄)

④心理的虐待

 

これに第5番目の虐待の類型として「社会的ネグレクト」というものが提唱された、というのが本日の主題


*DSM-5 とは、「精神疾患の診断・統計マニュアル」と訳される米国の診断基準

 

 


DSM-5では、虐待があったことを示す障害に「反応性愛着障害」(Reactive Attachment Disorder)と「脱抑制型対人交流障害」(Disinhibited Social Engagement Disorder)が掲載されているそうです

これらの原因として、「不十分な養育」があげられています

具体的には、

「安楽、刺激、および愛情に対する基本的な情動欲求が、養育する大人によって満たされることが持続的に欠落するという形の社会的ネグレクトまたははく奪」

つまり、

①母子間の情緒的な交流が欠如している
②母親が、子どもの心理的な状態へ配慮していない、無関心である、無視をしている
③母性が希薄である
と状況です

 

独立した虐待として非常に識別が難しいのですが、他の4つの虐待的行為すべての背景に、この社会的ネグレクトが存在しているといわれています

 

そして、社会的ネグレクトにさらされた子供たちは大抵の場合、その影響として愛着障害に陥るといわれています

 

愛着障害については過去の投稿もご参照ください

 

 

 

 

 

 

 

これまで議論をしようとしても曖昧になっていたものが、「社会的ネグレクト」という名前を得ました

定義が定まると輪郭と解像度が上がるわけですが、わたくしたちが思うよりも現代社会に広まっているように思えて、気が重くなります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は日本や外国の子供の保護について調べていて分かったことを少し書きます

 

明治期における児童虐待問題の構築と子どもの権利思想

著者:下西 さや子 安田女子大学文学部

 

 

※AIによる明治期の父親のイメージ①

確かに逆らったら処されそうですね

 

※AIによる明治期の父親のイメージ②

帝都ものが、いや鬼滅の刃・・・・・

 

 

明治というと、父親が家長として絶対権力をもち、妻子がそれに従うのは当たり前という時代でした。

親が子供をしつけの一環で死なせてしまっても罪に問われない、そんな儒教的な考えが支配的だったのです

一方で、明治20年には子供を親から独立した権利を持つ存在として尊重すべきという議論が始まるなど、意外に早い段階で日本の児童虐待への取り組みが始まっていた事がわかりました

また、虐待の被害児童が非行に走る傾向が高いことから、子供の権利保護が非行を減らし、社会の安定につながる、なおかつ子供が将来の国を支える貴重な存在であると気がついた明治政府は富国強兵の一環として感化教育(非行少年の再教育)に力を入れるようになります

なお、児童の非行の原因を家庭内の教育の問題として、幼少期の子供に対する母親の影響の大きさから、子育ての責任を母親に押し付けるような、悪しき日本の伝統も同時に明治から始まっています

 

今は国家のために子供を保護したり、子育ての責任を母親のみが負うような時代ではなくなりつつありますが、昔も今も虐待は一定数発生しています

何度でも繰り返しますが、親が子供を傷つけることは許されることではありません

 

積極的な加害でなくても、子供の健康に関心を寄せない、検査や検診に行かせない、などの不作為、無関心はネグレクトという立派な虐待なのです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日は、シェアレント:親がSNSで子供のプライバシーをシェアすることが子供に与える影響について書きました

 

 

 

コメントもいただきましたが、特に「親がSNSに子供のプライバシーを脚色して投稿することで、子供の正常な発達を妨げてしまう危険性」が深刻であるといえます

 

※AIによる、子どもの怒りを嬉々としてスケッチする母親の図

 

また、これは心理的な虐待でもあるのではないかと思い、改めて調べてみました

 

児童虐待の防止等に関する法律第二条の四では、心理的虐待について以下のように定めています 

 

 

児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

SNSでプライバシーを公開する行為は直接的な暴言や拒絶を含む言動とは違い、間接的な行為です

従って、その投稿が「児童に著しい心理的外傷を与える言動」に当たるためには、

以下の要件を満たす必要があると考えられます

 

①その内容によって、子供本人が傷つくかような投稿であるか

・子供本人を馬鹿にする表現

・病気や身体的特徴(円形脱毛、禿げ、白髪、短足、臭そう、などなど)

・他人に知られると恥ずかしい行動(おねしょ、奇特な言動)

・親がその子供に抱いている嫌悪感、愛情の欠落など

等が考えられます

 

②子供が投稿された内容にアクセスする可能性

・投稿内容を子供に強制的に読ませる場合は当然該当します

・子供が知っているSNSアカウントに投稿する、など子供の目に触れることを予見できる場合

などが該当すると考えられます

 

例えば、子どもが親に対して少し反抗的な態度をとったり、怒りを表したことを面白おかしくカリカチュアしたイラストなどで大げさに書く、何か上手くやれないことを子供の特質や性質であるように表現されて傷つかない子供などいるわけがないのです

そこに重ねて、「あんたのことちょっとバカっぽくしてブログのネタにするけどいいよね?そうしないと生活できないからね」的な事を言って同意をとる行為、それ自体が虐待ではないですか?