みなさん、こんにちは!司法書士の落合です。
前回は、自筆証書遺言の要件が緩和されたことについてお話しさせて頂きました。
今回は、引き続き自筆証書遺言の話しになりますが、自筆証書遺言にはもう一つ大きな改正があります。
こちらは2020年7月10日から施行されますが、
自筆証書遺言を法務局に預けることができるようになります。
現在は、自筆証書遺言を作成した場合、保管方法は遺言者自身で行う必要があります。
もちろん、士業などの信頼できる方がいればその方に預かってもらうことはできますが、ほとんどの方はご自身で保管することが通常です。
その問題点としては、遺言書をそもそも見つけてもらうことができない、自分に不利な相続人が先に遺言書を見つけてしまい、破棄されたり、偽造されたりするというケースが考えられます。
なお、公正証書遺言の場合、遺言書の原本は公証役場で保管してもらえますので、遺言書を紛失、破棄、偽造等のリスクはありません。
そういったリスクをなくすためにも自筆証書遺言を法務局に預けてもらえるようになります。
法務局のことをあまり知らない方にも簡単に説明しておくと、不動産の名義が変わった場合や会社を立ち上げた場合などには、登記という手続きを行う必要があり、登記簿を管理する役所になります。
我々司法書士の業務の一つに登記申請を代理で行うことができる権限がありますので、司法書士とも深く関連する役所になります。
来年の7月からはその法務局に自筆証書遺言を保管することができるようになり、メリットがあります。
①原本は法務局が保管しますので、紛失、偽造等のリスクがなくなります。
②家庭裁判所の検認手続が不要となります。
検認手続とは、遺言者が亡くなった後に、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。
現行では、自筆証書遺言の場合、必ず検認手続を行う必要があり、検認手続を経ないと不動産の登記や預貯金の名義書換などの手続をすることができません。
また、検認手続を行うためには必要書類を収集したり、家庭裁判所の申立から検認手続まで数カ月かかってしまいますので、相続手続をスムーズに進めることができない煩わしさもあります。
公正証書遺言では検認手続は不要となりますので、そういった理由から公正証書遺言が利用される機会が多いのも事実ですが、自筆証書遺言も法務局に保管制度が開始されれば、利用される機会が多くなるのではないかと考えられます。
保管制度の詳細はまた次回にお話しさせて頂きます♪
当事務所では、遺言書案件を数多くこなしていると同時に、一般社団法人終活協議会様と業務提携し、遺言書セミナーの講師も行っている遺言書に詳しい司法書士がおりますので、ぜひお気軽にお問合せください♪
JNEXT司法書士事務所
司法書士 落合 康人(おちあい やすひと)
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