相続法が改正されました~自筆証書遺言の法務局の保管制度について① | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

みなさん、こんにちは!司法書士の落合です。

 

前回は、自筆証書遺言が法務局で保管できるようになることやそのメリット等についてお話ししました。

 

保管ができるようになるのは、2020年7月10日からになりますが、今回は現在分かっている保管制度の内容のうち、遺言者が保管申請をしてから亡くなるまでの手続についてお話しいたします。

 

1 保管申請できる法務局

法務局は日本全国にありますが、どこの法務局にでも遺言書を保管できるのかというとそういうわけではなく、下記のいずれかに該当する法務局に保管できます。

①遺言者の住所地を管轄する法務局

②遺言者の本籍地を管轄する法務局

③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

したがって、例えば遺言者の住所が東京都、本籍地が大阪、神奈川に不動産を所有している場合には、東京、大阪、神奈川のいずれかの法務局に保管申請ができることになります。

ここで注意が必要となるのは、東京都内の場合、本局、支局、出張所と呼ばれる法務局が20以上あります。

すべての法務局で保管申請できるのか、本局や支局と呼ばれる法務局だけにしか申請できないのかについては、今後の詳細を確認する必要があります。

 

2 保管申請者

保管申請をできる者は、当然ながら遺言者のみとなります。

したがって、司法書士等の士業であっても、委任状を頂いて代理で申請することはできません。

また、保管申請する際は、直接法務局へ出向く必要があり、郵送による申請もできません。

 

3 申請手続きの際

詳細な金額はまだわかっていませんが、保管をする際には手数料を納付する必要があります。

問題なく保管がされることになれば、遺言書の原本は法務局に保管され、同時に磁気ディスク等の媒体ファイルにも記録されます。

 

4 閲覧請求や保管の申請の撤回

遺言者は、法務局に保管後、いつでも遺言書の閲覧や保管の申請の撤回を請求できます。

この場合も遺言者自らが出向く必要があります。

 

5 注意点

法務局の保管申請が受け付けてもらえたからといって、必ずしもその遺言書が100%有効ではないということです。

保管の際に、法務局が遺言書の内容を審査するのは、自筆で書かれているのか、日付が入っているのか、署名・押印はされているか等といった自筆証書遺言の方式の外形的な確認に限られているため、内容が有効かどうかまでは確認してくれませんので、注意が必要です。

 

次回は保管制度の内容のうち、遺言者が亡くなった後の手続についてお話しさせて頂きます♪

 

遺言書のご相談があれば、ぜひお気軽にお問合せください♪

 


 

JNEXT司法書士事務所

司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

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