相続法が改正されました~自筆証書遺言① | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

みなさん、こんにちは!司法書士の落合です。

 

すでにご存知の方も多いと思いますが、民法の相続法が約40年ぶりに大幅に改正されました。

 

相続法が改正された背景には、高齢化社会が進み、配偶者に先立たれた高齢者に対する生活への配慮が必要だったり、相続をめぐる紛争防止のため、遺言書の利用を促進する必要性の高まりがあると言われています。

 

この度の相続法改正は多岐にわたりますが、その中の一つである自筆証書遺言の改正について今回は書かせて頂きます。

 

自筆証書遺言の何が改正されたのかと言いますと、2019年1月13日より自筆証書遺言の要件が緩和されました。

民法改正前は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆し、押印することが必要でした。

 

しかし、例えば遺言者の財産が多く、それぞれをどのように分配したいかを記載する場合、不動産であれば登記簿謄本通りの表記をする、預貯金であれば銀行名や支店、口座番号等を表記して特定する必要があるため、それらをすべて自筆で書く作業は大変となります。特に高齢者の方にはとても負担になると思われます。

 

そこで、不動産や預貯金などの財産については別紙で財産目録を作成すれば、その財産目録については自筆で作成する必要がなく、パソコンなどでも作成することが可能となりました。

さらに、不動産であれば登記簿謄本、預貯金であれば通帳のコピーを財産目録とすることも可能です。

しかし、これらを別紙で財産目録として作成する場合には、すべてのページに署名と押印は必要となりますので、注意が必要です。

 

また、遺言書の本文自体については、改正前と同様に遺言者は、全文、日付、氏名をすべて自筆し、押印することには変わりません。

 

従前の制度と比べれば、財産を記載する場合に自筆しなくてもよいという負担は減りますので、自筆証書遺言が利用しやすくなったのかもしれません。

一方で、本文が自筆でない、日付や氏名、押印が抜けているなどの形式的な要件が一つでも欠けますと遺言書全体が無効となりますので、作成の際には専門家にご相談ください。

 

当事務所では、遺言書案件を数多くこなしていると同時に、一般社団法人終活協議会様と業務提携し、遺言書セミナーの講師も行っている遺言書に詳しい司法書士がおりますので、ぜひお気軽にお問合せください♪

 

          自筆証書遺言本文 作成例

 

              財産目録 作成例


 

JNEXT司法書士事務所

司法書士 落合 康人(おちあい やすひと) 

 

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