こんにちは、JNEXT司法書士事務所です。
平成18年5月1日に会社法の改正があってから、非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)につきましては、取締役や監査役の役員任期が最長10年まで伸長できることとなりました。
そのためもあってか、新規の会社様から本店や目的変更などの登記を頼まれた際に、その会社様の登記簿を事前に拝見するのですが、役員登記の欄も確認すると明らかに役員の任期が10年を超えているにもかかわらず、重任登記がされていないケースが時々見受けられます。
おそらく、役員の構成が変わってないなどの事情もあって、役員重任登記を忘れてしまっていたり、そもそも役員に変更がなければ登記が必要ないと認識をされている社長様がいらっしゃるのも事実です。しかし、たとえ同じ役員が引き続き業務を行うこととなっても、最低でも10年ごとに重任登記は必要となります。
もちろん、10年ごとというのは会社の定款に役員任期が10年と定められていることが必要となるため、仮に2年や4年と定められていますと、2年や4年ごとに重任登記をする必要があります。
ちなみに役員登記を忘れると、登記懈怠といって、会社法上では100万以下の過料に処せられると規定されています。
そういった、ミスを少しでもなくすために、当事務所では年間3万円(税別)で法務顧問契約をご提案しております。
内容は、役員任期の管理、株主総会や取締役会議事録の作成、定款管理等を行います。
役員任期の管理は前に述べた事情がありますが、議事録作成については、株式会社であれば年1回は定時株主総会を開催し、議事録を保管しておく必要があります。また、役員報酬金額の変更や代表者貸付等会社を経営する上でよくある事項についても、株主総会もしくは取締役会の決議が必要となりますが、そういった事情がないか定期的に確認し、必要であれば議事録を作成します。
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