株式会社等の設立の際の定款認証の方式が変わります。 | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

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相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

こんにちは、JNEXT司法書士事務所です。

 

株式会社等の法人を新しく設立する際には、登記申請をする前に定款といって会社の根本規則となるものを作成し、公証役場で認証手続きをする必要があります。

 

定款認証をする際には、今までも発起人になる方の印鑑証明書等を持参して手続きを行っているのですが、平成30年11月30日より株式会社の実質的支配者になる方が反社会的勢力に所属していないこと等を公証人に対して申告することも必要となりました。

これは、暴力団による事件や資金源の根絶を図ることが目的のようです。

 

通常、司法書士が手続きを頼まれた場合、電子定款という形で定款を作成するため、その際は司法書士が申告書を作成しなければならないようです。

 

当事務所も税理士部門が創業融資支援を行っていることもあって、月に4,5件くらい株式会社の設立登記の手続きを行っています。

したがって、変更当初は公証役場に確認しながら、進めなければならないかなと考えています。

 

いずれにしろ、11月30日以降もすでに何件か設立登記の依頼が入っているため、また詳細が分かりましたらご報告させて頂きます。