こんにちは、JNEXT司法書士事務所です。
この時期から年内にかけて、税理士部門からよく頼まれる登記として、
不動産の贈与登記があります。
相続税対策の一つとして、生前に親から子供へ不動産を贈与するという話しは
よくあります。不動産を贈与すると、当然に贈与税や取得税もかかって
しまいますので、贈与税や取得税も考慮しながら、何年かに渡って
計画的に不動産の持分を贈与するケースもよくあります。
そういったケースで特に税理士さんが気にされることが年内に登記手続きを
済ませなければならないということです。
というのも、贈与契約の効力日は、民法上では当事者の意思表示が合致した日に
なりますが、贈与税の手続き上では、登記した日が不動産の贈与日になるという
通達があるからです。
これは、税務署も不動産の贈与があったことを知ることができるのは、
登記のタイミングとなるため、例えば贈与日を10年以上前に遡らせて登記をした場合
(登記申請日は平成30年11月26日だが、贈与日を平成20年11月1日とした場合)、
平成20年11月1日が贈与日となってしまうと、贈与税を時効により消滅させることが
できてしまうからです。
したがって、1年ごとに計画的に贈与を進めていくには、登記も1年に一回ずつ
しておかなければならないことになります。
私自身もこの通達の存在を知ったことが少し前だったため、以前別の税理士さんから
急いで年内に登記をやってくれと頼まれた時は、今いちピンとこなかったのですが、
この通達の存在を知って、改めて納得できました。
相続税対策や贈与税の詳細は、当事務所に所属する税理士が国税OBでもあるため、
対応できます。
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