不動産の贈与登記 | JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

JNEXT司法書士事務所のブログ~終活業務日誌~池袋 相続・遺言書・認知症対策

池袋のJNEXT司法書士事務所と申します。
相続といえば日本一と言われる様、日々精進してまいります。
また、終活に関する記事についても掲載していき、見てくださった方の参考になりますと幸いです。

こんにちは、JNEXT司法書士事務所です。

 

この時期から年内にかけて、税理士部門からよく頼まれる登記として、

不動産の贈与登記があります。

相続税対策の一つとして、生前に親から子供へ不動産を贈与するという話しは

よくあります。不動産を贈与すると、当然に贈与税や取得税もかかって

しまいますので、贈与税や取得税も考慮しながら、何年かに渡って

計画的に不動産の持分を贈与するケースもよくあります。

 

そういったケースで特に税理士さんが気にされることが年内に登記手続きを

済ませなければならないということです。

というのも、贈与契約の効力日は、民法上では当事者の意思表示が合致した日に

なりますが、贈与税の手続き上では、登記した日が不動産の贈与日になるという

通達があるからです。

これは、税務署も不動産の贈与があったことを知ることができるのは、

登記のタイミングとなるため、例えば贈与日を10年以上前に遡らせて登記をした場合

(登記申請日は平成30年11月26日だが、贈与日を平成20年11月1日とした場合)、

平成20年11月1日が贈与日となってしまうと、贈与税を時効により消滅させることが

できてしまうからです。

したがって、1年ごとに計画的に贈与を進めていくには、登記も1年に一回ずつ

しておかなければならないことになります。

 

私自身もこの通達の存在を知ったことが少し前だったため、以前別の税理士さんから

急いで年内に登記をやってくれと頼まれた時は、今いちピンとこなかったのですが、

この通達の存在を知って、改めて納得できました。

 

相続税対策や贈与税の詳細は、当事務所に所属する税理士が国税OBでもあるため、

対応できます。

 

また、気軽にフォローやいいねをしてください!