こんにちは、JNEXT司法書士事務所です。
現在相続登記の依頼を受けている案件のことでお話しをさせて頂きます。
相続登記に必要な書類の一部として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を提出する必要があります。
司法書士も登記手続きに必要であれば、職権で戸籍謄本を取得することができるのですが、この案件も依頼者様から戸籍謄本の取得を頼まれておりました。
戸籍は婚姻や転籍した際にも新しい戸籍ができますが、同じ本籍地であっても改製されることによって、新しい戸籍ができることがあります。したがって、一人の方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するとなると、複数枚の戸籍謄本を取得する必要があります。
ある区役所で昭和18年より前の戸籍謄本を取得しようとしたところ、戦災により焼失してしまって無いとの回答が...。
古い時代の戸籍がないという話は珍しくないはないものの、法務局にその対応を事前に確認する必要はあるので、インターネットで調べていたところ、こんな情報がありました。
相続登記において、焼失等により戸籍が取得できない場合、「平成28年3月11日付法務省民第二219号」通達より、「除籍又は改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えない。」
その通達は2年程前に出ていたもののようですが、それより以前は「交付できない」旨の市町村長の証明書と「他に相続人はいない」旨の上申書を作成して、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書を付けて対応することが一般的だったため、この通達を読む限り、市町村長の証明書さえ付ければ、上申書は不要というように捉えることができます。
念のため、管轄の法務局に問い合わせたところ、やはり上申書は不要という回答だったため上申書なしで対応できそうです。
改めて最新の情報は知っておくべきだと思い知らされました。