電気・ガスの勧誘に注意! | 一般社団法人 日本医療・美容研究協会 (JMB)

 【相談事例】

 ●4月から大学生になり、賃貸マンションで一人暮らしをしている。1週間前に訪問してきた事業者から「電気代が安くなるので、検針票を見せてほしい。このマンションの住民の皆さんにお願いしている」と言われた。検針票を見せるだけならいいと思い、疑うことなく指示に従った。その後、ネットの口コミで検針票に記載されている顧客番号を伝えると勝手に契約先が変更されると知った。名刺は渡されず、事業者名は忘れた。書面は受け取っておらず検針票を見せただけだ。契約変更するつもりはないので、対処法を教えてほしい!(10歳代/学生)

 ●訪問してきた事業者から「アパート全体の電気契約が変更になる、料金も今よりも安くなる」と言われたので契約した。しかし実際はアパート全体で契約先を変更することはなく、電気料は倍近い5.000円ほどになった。勧誘時の説明を全く違うので解約したいが、調べると解約手数料が1万円掛かるとあった。解約料なしで解約したい!(20歳代/女性)

 ●突然、事業者がやってきて「安くなるので賃貸アパートの他の住人全員が契約した」と都市ガスの契約先の変更を勧められた。賃貸アパートの住人が全員変更するなら、契約先の都市ガスが使えなくなるのではないかと思い契約することにした。契約先変更に伴う説明書は受け取ったが契約書面は全て渡し、自分の控えは受け取っていない。後から調べて不審に思い、クーリング・オフ通知をメールで送信した。事業者から連絡が無く、解約できているか心配だ!(10歳代/学生)

 

 【消費者へのアドバイス】

 *3~6月は、一人暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。手口としては、訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしてる、他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませるものがみられます。また、料金が安くなるなどのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに検針票を見せてほしいと言ってくる事業者もいることから注意が必要です。

 

 *電気やガスの勧誘を含め突然の訪問で勧誘を受けた場合はその場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名・連絡先・訪問の目的・契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前・年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにします。

 電気やガスの契約についてアパートやマンション全体で契約変更が必要などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡がつかなかったり、分からないことがあったりする場合は親・友人など周囲に相談しアドバイスを求めるのも有効です。

 また検針票を見せてと言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には契約者の個人情報のほか、電力契約の切替に必要な顧客番号や供給地点特定番号が掛かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。料金が安くなると言われた際は必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。

 

 *特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知は、ハガキのほか電磁的記録でも可能です。(国民生活センター抜粋)