【景品類とは】
事業者が自己の供給する商品やサービスの取引に付随して、その相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。但し、正常な商慣習からみて値引きやアフターサービスと認められる経済上の利益や、取引の対象となっている商品又はサービスに付随すると認められるものは、品類に含まれません。
景品類の提供の方法には、懸賞による方法と懸賞によらない方法とがあります。具体的には内閣総理大臣の告示によって景品類の最高額、景品類の総額が定められています。
【懸賞による景品類を提供する場合の制限】
<懸賞とは>
下記のいずれかの方法を用いて、景品類を提供することをいいます。
*抽選券などを用いて、くじ・その他偶然性を利用して定める方法。
*作文や図画などを募集し、その優劣やぱずる・クイズなどの回答を募集し、その正誤によって定める方法。
<懸賞による景品類の最高額などの制限>
懸賞には、一般懸賞と共同懸賞があり、それぞれ提供できる景品類の最高額と景品総額の限度を下記のように定めています。
●一般懸賞
*取引価格→5.000円未満 景品類の最高額→取引価格の20倍
景品類の総額限度→懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上)の2%以内
*取引価格→5.000円以上 景品類の最高額→10万円
景品類の総額限度→懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上)の2%以内
●共同懸賞
*取引価格・景品類の最高額→取引価格にかかわらず30万円
景品類の総額限度→懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額(セール期間中の売上)の3%以内
<懸賞によらないで景品類を提供する場合の制限>
ベタ付属品(総付景品)ともいい、一般消費者に対し懸賞によらないで景品の提供ができます。この場合の景品類の最高額は下記のように定めています。
*取引価格→1.000円未満 景品類の最高額→200円 景品類の総額→制限なし
*取引価格→1.000円以上 景品類の最高額→2/10 景品類の総額→制限なし(東京くらしweb抜粋)