このブログは義父と義母を介護した過去の経験をもとに書いたものです。
思いつくままに書いており時系列順ではありません。
あらかじめご了承ください。
「相続は半分が配偶者」
だからと言って
金銭面の配慮がなければ
生活できません。
「遺族年金があるではないか」
そう主張される方もおられましょうが
「そもそもいくらもらえるのか」
そこまで配慮する向きは
少ないように見受けられます。
何故なら配偶者は
自宅の土地建物を相続して
住み続けるからです。
場所によっては相続の大半を占めます。
こういった観点からも
事実上の主介護者は
義理の関係者が適任です。
ただ
被介護者の子供
つまり義理の兄弟からは
冷たい視線を浴びることに。
そういったことが始まる前に
被介護者
つまり親御さんの
金融収支をみておく必要が
あるのです。