フリースクール利用料補助の申請受け付けが9月から始まります。
市内外の施設でも補助が受けられますが、鎌倉市の認定を受ける必要があります。
認定が決まった施設はまだなく、今、作業中のようです。
以下市HPより抜粋
フリースクール等に通われている児童生徒の利用料等を補助します
鎌倉市では、【鎌倉市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱】に基づき、鎌倉市内に在住する認定施設(フリースクール等)に通う児童生徒(小学生・中学生・高校生)の保護者に対し、利用料等の補助を実施しています。
令和5年4月分まで遡り、申請することができます。申請書の受付を令和5年9月1日から開始します。令和5年10月末日までにご提出ください。
対象者
次の1から7のすべてに当てはまる方を対象とします。
- 市内在住の児童生徒の保護者
- 在籍する学校に登校が困難な児童生徒の保護者
- 認定施設に、原則在籍する児童生徒の保護者
- 児童生徒の様子等に関する情報について、在籍学校とフリースクール等が相互に情報共有を承諾する保護者
- 市や県の相談機関と必要に応じ連携ができる保護者
- その他対象経費の補助を別の団体等から受けていない保護者
- 市税の滞納がない保護者
補助対象経費・補助金額
児童生徒1人あたりの補助金額は、月ごとの利用料等の3分の1の額で、上限1万円です。
100円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てます。
月の途中で通所、退所した場合も同様に、月ごとの利用料等の3分の1の額で上限1万円です。
補助金算出例
利用料等が36,000円かかった月
36,000÷3=12,000 上限10,000円 →支給10,000円
利用料等が20,000円かかった月
20,000÷3=6,666.6666... →支給6,600円(端数切捨て)
認定施設
次の1から6のすべてに当てはまる施設を認定します。
- 1年以上の活動実績(任意団体として活動していた期間を含む。)があること。
- 原則として週に1回以上開所し、主に学校の課業時間内に不登校児童生徒の受け入れができること。
- 利用している不登校児童生徒の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導や学習習慣に関する取組を提供していること。
- 利用している不登校児童生徒の、社会的自立に向けた相談業務が提供できる人員を配置していること。
- 市長または学校長の要請により、利用している不登校児童生徒に関する必要な情報を提供するなど、在籍学校と連携することができること。
- 業務上、知り得た児童生徒の個人情報については、慎重に取扱うとともに、他に漏らさないこと。
現在の認定施設(令和5年7月26日時点)
0件
令和5年7~8月で認定作業を行います。その後は随時認定作業を行います。
申請時に認定施設に該当しない場合は、青少年課まで別途ご相談ください。
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