労働者派遣事業
(1) 労働者派遣は3つのポイントからなります。
1, 事故の雇用する労働者を労働に従事させる事
2, 他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる事
3, 労働者を他人に雇用させる事を約してするものを含まないこと
(2) 「業として行う」とは、一定の目的を持って同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、1回限りの行為であったとしても反復継続の意志を持って行えば事業性があると判断されます。一方、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意志を持って行われていなければ、事業性は認められません。
具体的には、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われるか否かによって判断され、必ずしも営利を目的とする場合に限らず(例えば、社会事業団体や宗教団体にが行う継続的活動も「事業」に該当することがあります)
、また、他の事業として行われるか否かを問いません。
(3) この事業に当てはまるものは、その事業として行っている事業が後述の適用外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、法の適用を受けます。
1, 事故の雇用する労働者を労働に従事させる事
2, 他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる事
3, 労働者を他人に雇用させる事を約してするものを含まないこと
(2) 「業として行う」とは、一定の目的を持って同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、1回限りの行為であったとしても反復継続の意志を持って行えば事業性があると判断されます。一方、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意志を持って行われていなければ、事業性は認められません。
具体的には、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われるか否かによって判断され、必ずしも営利を目的とする場合に限らず(例えば、社会事業団体や宗教団体にが行う継続的活動も「事業」に該当することがあります)
、また、他の事業として行われるか否かを問いません。
(3) この事業に当てはまるものは、その事業として行っている事業が後述の適用外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、法の適用を受けます。
